確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
牛田茉友 (国民民主党)
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座の対象とする金融サービスにつきましては、マネーロンダリングの手口の多様化に対応する観点から、預貯金口座のみならず、内閣総理大臣の登録を受けた暗号資産交換業者が提供する暗号資産ウォレットなども対象としているところでございます。
では、その暗号資産についてお尋ねいたします。 特殊詐欺の被害の金額の交付形態を見ますと、暗号資産送信型、令和七年、去年、千二百三十三件と、前の年からおよそ九倍に急増しています。SNS型投資詐欺もおよそ二・五倍に増加し、ロマンス詐欺も大幅に増加、被害額も高額化しています。従来型の特殊詐欺とは異なる構造的な変化が起きていると認識しています。 その背景にはウォレット間の直接送金や海外業者の利用があるというふうに考えられますが、今回のこの法改正の対象となる送金バイトは、資金決済法上の登録業者を前提とした対策であると理解していますが、これ登録されていない業者は…
お答えいたします。 今回の法案で新設する送金バイトに係る罰則の保護法益でございますけれども、預貯金口座等の金融サービスの利用の適正の確保でありまして、当該保護法益の対象となる金融サービスは、資金決済法等の関連する法律の要件を満たすものであること、これが前提であります。これを踏まえ、今回の法案では、送金バイトの実行犯が財産の受取あるいは移転を行うに当たって正規の金融サービスが利用されることを前提とした罰則としているところであります。 このため、送金バイトの実行犯において、こうした正規の金融サービスを利用して財産の受取が行われた場合には、仮に当該実行者が…
- (上の発言)
確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
登録されていない業者、これが対象外かという話でありますけど、送金バイトの実行に当たって、正規の金融サービスがこれ介在していないで財産の受取であるとか移転が行われた場合は、今回の罰則の対象外となります。
ありがとうございます。
今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
お答えいたします。 海外の暗号資産交換業者を経由した犯罪収益の移転に関しましては、外国の関係機関に対して、外交ルートや条約、協定を活用した国際捜査共助、あるいは国際刑事警察機構、ICPOを通じた協力を推進し、実態解明に努めているところでございます。 また、個人間の暗号資産の移転を含め、暗号資産の移転の追跡に関して、警察においてどこまで把握、追跡が可能なのかといった実際の捜査手法に及ぶお話につきましては、恐縮でございますが、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、警察では、外国捜査機…