大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

御指摘の有償の要件につきましては、一般に、金銭その他の対価を交付すること、若しくは対価となるべき利益の供与を行うこと、又はそれらの約束をすることというものと解しており、御指摘のような、口座に入金された金額を全額送金し、その後現金で報酬を受け取るケースについても有償に当たるものと考えてございます。また、御指摘のポイント、暗号資産、値引き等につきましても、先ほど述べた解釈に照らしまして有償に当たるものと考えてございます。

その上で、お尋ねのケースにつきましては、例えば口座の精査や被疑者への取調べなど、必要な捜査を実施して立件していくこととなりますが、いずれにいたしましても、今回の法案が成立した暁には、送金バイトの罰則に基づく取締りが適切に行われるよう、都道府県警察に対して、御指摘の有償の解釈も含めましてしっかりと指導してまいりたいと考えてございます。

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