是非お願いします。
ちょっと恥ずかしい話なんですけど、私も振り込め詐欺みたいなものに遭いかけたことが最近ありまして、しかも、自分がトクリュウの問題に取り組み始めた後、額が小さくて、ただ相手もよく分かっているんですよね。
ストレートに話をすると、廃番になった化粧品があって、もうその色が出ていないということで、フリマみたいなアプリでこれを見付けて、買おうかなと思って振り込むわけなんですよね。廃番になっていて、もうここしか残っていないと思って買うんですが、結局、振り込んでみると、私、ただラッキーだったんですよね、ちゃんと対策されているわけなんですよ。振り込んでみて、何回も返金で返ってくる。処理できませんでしたって返ってきて、あれっと思って連絡して、振り込みがリジェクトされましたと言うと、あれっ、もう一回振り込んでみてくださいみたいなものがメッセージで返ってきて、やるんですよね。あれっ、何だろうと思って見たら、口座の名前が外国人になっておりまして、まあ今も対策をしてくださっているんだろうなというふうに思うんですが、トクリュウ対策として私が取り組んでいるにもかかわらず、自分が気付かずに振り込んでいるみたいな形のことがあったりとかするわけなんです。なので、この辺りはしっかり、口座の問題もそうですし、通帳が残っているということは確かでありますので、ここの対策はしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
外国人の口座の問題ではないんですけれども、やっぱり今回、この振り込め詐欺というのは、私の元にも、知り合いです、知り合いにも多く被害者が出ておりまして、やっぱり皆さん気付かずに何回も振り込んで、そしてその人たちはもう振り込まれているわけなんですよね。家族が止めるのも振り切って、いや、これ振り込めばこれは返ってくるんだみたいな感じで、みんなで止めたんだけど振り込んじゃったんだよねというようなことが日常の会話の中で出てきて、それが六百万円を超えているみたいな話でありまして、これしっかりとやっていただかなきゃいけないと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続いてなんですが、報告書の射程外といいますか、先ほどお伝えしましたFATFですよね。すなわち金融活動作業部会の基準を踏まえてです。そこに入っていない分野、そして特定事業者の在り方についてお聞きをしたいというふうに思います。
お伝えしましたそのFATFなんですが、その基準を踏まえて、この犯収法の特定事業者、すなわち取引時の確認や疑わしい取引の届出義務を行う事業者の範囲が定められているということは承知をしております。本法はこれまで、金融機関だけではなくて、不動産や宝石や貴金属、士業、サムライ業ですね、私設私書箱や電話受付サービスなど、幅広い業種や類型を特定事業者として対象にしてきました。
その上で、今回の懇談会の報告書と改正案が、預貯金口座、送金バイト、架空名義口座など、金融サービスを悪用したマネロン対策に重点が置かれているということは承知を私もしています。
一方で、これは団体などからの指摘があるものなんですが、一方で児童買春等を始め性的搾取に由来をする収益の剥奪にはなお空白があって、例えば、私が取り組んでまいりましたホストクラブ商法でありますとか、アダルトコンテンツでありますとかデジタル性的搾取は犯収法上の特定事業者にも位置付けられていないという現実があるわけなんですね。
先ほどお伝えした例えば宝石とか貴金属みたいなものは、二、三百万円ぐらいの取引がある場合には確認しなきゃいけないとか、そういったものがルールとしてやられているというのは聞いているんです。サムライ業、士業さんの方からもお話を聞いてみると、自分たちにはそのいろんな取引とかいろんなものをチェックという意味でいろんなものが課せられて大変なのに、そういった業種の皆さんが何もしていなくてお金の移動ができるというのはちょっと違うんじゃないかねという話を実は昨日も聞いたばかりでありました。この法律の質疑を担当するんだと言ったら、某サムライ業の人がそのようにおっしゃっておりまして、そういったところこそちゃんとやってもらった方がいいんじゃないですかね、ちゃんと特定事業者の部分、私たちがちゃんとやる、チェックをする方が大変なのに、そうじゃない分野の皆さんがそのままになっているというのはちょっとどうなのかねという話があったりとかしました。
本法自体の目的は、犯罪による収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏、経済活動の健全な発展に資するというふうにあるんですね。であるならば、今回の報告書、改正案の射程からは外れているものの、日本で現に高いリスクが指摘をされているこうした資金の流れや業態について政府は把握した方がいいなと思っているんですが、今後どのように把握をして、どの枠組みで検討していくのか、特定事業者等の指定拡大というものは検討するのかしないかも含めてですね。今お伝えしたんですが、特に悪質ホストクラブとか、これは売掛金の返済名目による売春とか性風俗に追い込む構図があるわけです。そして、アダルトビデオとか風俗、これスカウトが大きな問題になっておりますけれども、スカウトバック、これ違法ですよねと。
こうしたものに対して通じた資金の流れについて、今回の法律、犯収法上のリスクとして将来的な検討対象に位置付ける考えがあるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
10大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本国に帰国する外国人による預貯金口座の譲渡につきましては、その口座が特殊詐欺等に悪用されるため、極めて重要な問題であると考えてございます。
これを踏まえまして、警察庁では、金融庁や出入国在留管理庁とともに、在留期間が満了した外国人名義の口座の悪用を防止するためのリーフレットを作成した上で、広報啓発を含む必要な対策を講じているところでございます。
さらに、各金融機関に対しましては、システム上で帰国する外国人の口座譲渡等を含む犯罪の検知を行うよう要請しているところでございまして、疑わしい取引として検知された国家公安委員会に届け出られ…
この発言のページ
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
今回の法律の改正をきっかけとして、この対策が強化されるという認識でよろしいですか。
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12大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
おっしゃるとおりでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
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塩村あやか(立憲)
是非お願いします。
ちょっと恥ずかしい話なんですけど、私も振り込め詐欺みたいなものに遭いかけたことが最近ありまして、しかも、自分がトクリュウの問題に取り組み始めた後、額が小さくて、ただ相手もよく分かっているんですよね。
ストレートに話をすると、廃番になった化粧品があって、もうその色が出ていないということで、フリマみたいなアプリでこれを見付けて、買おうかなと思って振り込むわけなんですよね。廃番になっていて、もうここしか残っていないと思って買うんですが、結局、振り込んでみると、私、ただラッキーだったんですよね、ちゃんと対策されているわけなんですよ。振り込んでみて、何回も返金で返ってくる。処理できませんでしたって返ってきて、あれっと思って連絡して、振り込みがリジェクトされましたと言うと、あれっ、もう一回振り込んでみてくださいみたいなものがメッセージで返ってきて、やるんですよね。あれっ、何だろうと思って見たら、口座の名前が外国人になっておりまして、まあ今も対策をしてくださっているんだろうなというふうに思うんですが、トクリュウ対策として私が取り組んでいるにもかかわらず、自分が気付かずに振り込んでいるみたいな形のことがあったりとかするわけなんです。なので、この辺りはしっかり、口座の問題もそうですし、通帳が残っているということは確かでありますので、ここの対策はしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
外国人の口座の問題ではないんですけれども、やっぱり今回、この振り込め詐欺というのは、私の元にも、知り合いです、知り合いにも多く被害者が出ておりまして、やっぱり皆さん気付かずに何回も振り込んで、そしてその人たちはもう振り込まれているわけなんですよね。家族が止めるのも振り切って、いや、これ振り込めばこれは返ってくるんだみたいな感じで、みんなで止めたんだけど振り込んじゃったんだよねというようなことが日常の会話の中で出てきて、それが六百万円を超えているみたいな話でありまして、これしっかりとやっていただかなきゃいけないと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続いてなんですが、報告書の射程外といいますか、先ほどお伝えしましたFATFですよね。すなわち金融活動作業部会の基準を踏まえてです。そこに入っていない分野、そして特定事業者の在り方についてお聞きをしたいというふうに思います。
お伝えしましたそのFATFなんですが、その基準を踏まえて、この犯収法の特定事業者、すなわち取引時の確認や疑わしい取引の届出義務を行う事業者の範囲が定められているということは承知をしております。本法はこれまで、金融機関だけではなくて、不動産や宝石や貴金属、士業、サムライ業ですね、私設私書箱や電話受付サービスなど、幅広い業種や類型を特定事業者として対象にしてきました。
その上で、今回の懇談会の報告書と改正案が、預貯金口座、送金バイト、架空名義口座など、金融サービスを悪用したマネロン対策に重点が置かれているということは承知を私もしています。
一方で、これは団体などからの指摘があるものなんですが、一方で児童買春等を始め性的搾取に由来をする収益の剥奪にはなお空白があって、例えば、私が取り組んでまいりましたホストクラブ商法でありますとか、アダルトコンテンツでありますとかデジタル性的搾取は犯収法上の特定事業者にも位置付けられていないという現実があるわけなんですね。
先ほどお伝えした例えば宝石とか貴金属みたいなものは、二、三百万円ぐらいの取引がある場合には確認しなきゃいけないとか、そういったものがルールとしてやられているというのは聞いているんです。サムライ業、士業さんの方からもお話を聞いてみると、自分たちにはそのいろんな取引とかいろんなものをチェックという意味でいろんなものが課せられて大変なのに、そういった業種の皆さんが何もしていなくてお金の移動ができるというのはちょっと違うんじゃないかねという話を実は昨日も聞いたばかりでありました。この法律の質疑を担当するんだと言ったら、某サムライ業の人がそのようにおっしゃっておりまして、そういったところこそちゃんとやってもらった方がいいんじゃないですかね、ちゃんと特定事業者の部分、私たちがちゃんとやる、チェックをする方が大変なのに、そうじゃない分野の皆さんがそのままになっているというのはちょっとどうなのかねという話があったりとかしました。
本法自体の目的は、犯罪による収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏、経済活動の健全な発展に資するというふうにあるんですね。であるならば、今回の報告書、改正案の射程からは外れているものの、日本で現に高いリスクが指摘をされているこうした資金の流れや業態について政府は把握した方がいいなと思っているんですが、今後どのように把握をして、どの枠組みで検討していくのか、特定事業者等の指定拡大というものは検討するのかしないかも含めてですね。今お伝えしたんですが、特に悪質ホストクラブとか、これは売掛金の返済名目による売春とか性風俗に追い込む構図があるわけです。そして、アダルトビデオとか風俗、これスカウトが大きな問題になっておりますけれども、スカウトバック、これ違法ですよねと。
こうしたものに対して通じた資金の流れについて、今回の法律、犯収法上のリスクとして将来的な検討対象に位置付ける考えがあるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
14大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回の法案は、現在、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺が極めて憂慮すべき状況でございまして、これら犯罪において預貯金口座等の金融サービスが悪用されていることを踏まえ、金融サービスに着目したマネーロンダリング対策を講ずるものでございます。
また、国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約いたしまして、最新のマネーロンダリングの手口や特定事業者取引種別ごとのリスクを、リスクが高いか低いかなどを分析、把握することにより、そのリスクの分析を含めた結果を毎年公表しているところでございます。
…
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。取り組んでいただきたいなと思っています。
今の質問は、入口規制の話、特定事業者の話をさせていただきました。様々な業種にしっかりとその網を掛けて、資金の移動、おかしなものがないかチェックをするということをしていただいていると思うんですが、やっぱり新しい犯罪も増えてきて、トクリュウというのはそういったところを狙いながら、お仕事じゃないですけれども犯罪を重ねているような形になっているということを考えると、早めに手を打っていかなきゃいけないんじゃないかなという意味で、特定事業者、入口規制のところを今お話をさせていただきました。
続いてな…
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16大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本改正案におきまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、入金者たる特殊詐欺等の被害者に対して被害金を返還して被害回復を図ることや、返還されなかった財産を他の被害者の被害回復のための給付金の原資として、これらの被害者の被害回復を図ることを可能とするものでございます。
このため、御指摘の、例えばでございますが、性的搾取された方が犯行グループから現金をだまし取られ、同口座に財産を移転した場合には、この法律の規定に従ってその方へ返還することが可能となるものと考えてございます。
その上で、御指摘のいわゆる性的搾取由来の犯罪…
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