犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
まず、委員の御指摘するいわゆる潜在的被害者という言葉でおっしゃっている部分、警察において、この催眠商法等の被害について申出等がなければ把握というのが困難であること、これは御理解いただけるものと思っております。 一方で、周知という言葉ありましたけれども、警察庁では、配慮を要する消費者等へ、その対応を念頭に、警察から地域における見守りネットワークであるいわゆる消費者安全確保地域協議会、こういった団体へ消費者被害に関する情報を提供するなど積極的に協力を努めておるところでございます。 さらに、警察窓口として専用電話、シャープの九一一〇、これを全国統一の番号と…
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
ただいま議題となりました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、預貯金通帳の不…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時四十八分散会