伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)

一昔前まではこの表現の自由とのバッティングがあるというのが入っていたんですけど、それはもう消えたということですね。なぜかというと、これ、バックファイアするんですね、今スパイ防止法とかのあれでね。まあいいです、まあいいです。一つ進歩したと思います。

次の質問に移る前に、この未加入というのはジェノサイドを容認しているわけじゃないですよ、我々ね。もちろん、今言われたように、いけないことだと思っている。だけれども、国内法との整合性を確保するためのこの技術論的な障害があるという理解ですよね、ですよね。だから、一緒に乗り越えましょう、これからね。僕も協力しますから。

次です。質問三。ここから法務省に行きます。法務省に伺います。

国際人権でも国際犯罪、この領域でも、扇動、インサイトメントは、単に不快だからではなく、重大犯罪や集団への加害を予防するために例外的に別枠で扱われています。これ、ICCPRで説明したとおりです。一方で、表現の自由を守るため、定義の明確性、規制の最小限性、つまり表現の自由を守るためですね、それと運用の厳格性がこれ不可欠であります。

そこで、確認いたします。

政府が、このアイヌ施策特別法、アイヌ推進法の中でも出てくる、現行法で足りるという既存の刑法のことですね、例えば名誉毀損罪とか侮辱罪等。これは、法律的には個人法益が中心の考え方であります。でも、この個人法益の枠組みだけで、特定集団への敵意の扇動が現実の物理的な排除、そして暴力等を誘発するこのリスクに我々は本当に対応できるのでしょうか。

特に今から言う三つは、現行法では僕は限界があると思います。一、被害者が個人としての特定ではなく集団、アイデンティティーを一括して標的とする言動。これですね、これは同時に、国際人道法、ジュネーブ諸条約が厳禁する集団懲罰も誘発します。二、SNS等での拡散や反復によりこの危険、リスクが累積する。累積するこの厚みです、その問題。三つ目は、その切迫性、本当に大規模な暴力をトリガーする、引き金となるこの逼迫性、蓋然性をどう扱うか。この三つの点ですね。

この三つの点を、法務省として、少なくとも現行法では限界があるかどうかだけちょっとお伺いしたい。

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