かなり厳しく細かく調査していただく予定ということで伺いましたけれども、ちょっと懸念は、やはりこれ人手が相当掛かるんではないかというふうに思っております。実際、入管庁ももう人手が足りないという中で、これまでも難民の認定にすごい時間が掛かっていたりですとか、また強制退去の人員が時間掛かったりとか、そういった課題を抱えている中、本年度、人員も増強されましたけれども、それでも、やはりこうした更に新たな調査で人をまた使う人件費と労力は掛かるわけでございますから、どこまで人が本当に割けるのかというのがちょっと懸念が、思うんですが、現在の体制で十分な調査が可能かどうか、お尋ねいたします。
大津力 (参政党)
2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
出入国在留管理庁におきましては、委員御指摘の調査という形で網羅的に整理しているものではございませんけれども、在留資格、経営・管理に係る在留申請時に年間売上高及び常勤従業員数の申告を求め、その内容を把握しているところでございます。
その上で、例えば、直近期及び直近期前期において共に総利益がない場合など事業の継続性を認め難い場合は、在留期間更新許可申請を原則として不許可処分とするなど、在留資格、経営・管理の目的を踏まえた対応を行っているところでございます。
ありがとうございます。 是非ともそういった数字を、されているんだと思うんですが、この推進室の方にもちゃんと共有を、情報共有をしていただいて、そうした数値を基に、やはり司令塔ですから、例えばこの外国人の受入れに関しても、例えば日本語の支援をする施設を用意したりですとか自治体に相談の窓口を設けたりですとか、そうしたやはりコストがどうしても掛かっているわけですから、じゃ、その分コスト掛かるけれども、逆にこうした経済的に貢献がされているということが客観的に分かればやはり政策決定に役立つわけでございますから、是非ともそうした、細かいんですけれども、一つ一つのそう…
お答えいたします。 実態調査についてのお尋ねでございますけれども、実態調査の頻度や調査手法等の詳細については、これらの情報を明らかにすることによって審査に与える影響が否定できないことから、具体的にお答えすることは差し控えさせていただければというふうに思っております。 その上で、一般論として申し上げますと、出入国在留管理庁が在留審査において実施する実態調査につきましては、実際に入管職員が現地に赴く実地調査のほか、電話調査や関係機関への照会など様々な手法により実態を把握するために必要な調査を行っており、事前の連絡なく実地調査を行うこともございます。実態調…
- (上の発言)
かなり厳しく細かく調査していただく予定ということで伺いましたけれども、ちょっと懸念は、やはりこれ人手が相当掛かるんではないかというふうに思っております。実際、入管庁ももう人手が足りないという中で、これまでも難民の認定にすごい時間が掛かっていたりですとか、また強制退去の人員が時間掛かったりとか、そういった課題を抱えている中、本年度、人員も増強されましたけれども、それでも、やはりこうした更に新たな調査で人をまた使う人件費と労力は掛かるわけでございますから、どこまで人が本当に割けるのかというのがちょっと懸念が、思うんですが、現在の体制で十分な調査が可能かどうか、お尋ねいたします。
お答えいたします。 適正な出入国在留管理行政を実現する上で、外国人の就労実態等を適切に把握するための審査体制の整備は極めて重要であると認識しております。 令和八年度予算におきましては、御指摘の在留資格、経営・管理に係る調査のための人員十人を含めて、出入国在留管理庁職員百六十三人の増員がなされているところでございます。 在留外国人数が過去最高を記録し、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に在留管理の適正化が盛り込まれる中、十分な調査が可能となるよう、出入国在留管理庁としましては、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えており…
これは実際、本年度やってみてどれくらいな状況になるのかというのもまた引き続き注目をさせていただきたいと思いますが、是非ともよろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、今度は税や社会保険料の未納や滞納の件でございますけれども、これは経営・管理ビザに限ったわけではございませんが、こうした外国人による未納や滞納の問題があるということもございましたが、この在留資格の更新に対してどのような対応を取っているのか、以前聞いたこともありますけれども、改めて確認でお願いいたします。
お答えいたします。 出入国在留管理庁としましても、公租公課の支払義務の履行につきましては、我が国で適正に事業を行う上で重要なものと考えております。 そのため、昨年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせまして、在留期間更新許可申請において、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を新たに求めることとし、厳格な審査を行っているところでございます。 具体的には、納税義務につきましては、事業所として納付すべき所得税や法人税等の国税、住民税や事業税等の地方税に係る納付履行の状況を…