松村勝康日本放送協会理事

2026年7月14日・第221回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答えします。

受信契約の単位についてでありますけれども、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会受信規約第二条に、世帯は世帯ごと、事業所は設置場所ごとと規定しています。これは、個人については生活のまとまりである世帯を、事業所については店舗や事務所などの部屋ごとの設置場所を基準として受信契約の単位を定めたものでありまして、受信契約者間の負担の公平性の観点からも合理的であると考えております。

ただし、インターネットは、テレビと異なり、可搬型の通信端末機器など事業所における設置場所の特定が難しいものがあることを考慮しまして、配信の受信の本拠という考え方をもって設置場所を特定することとしています。

御質問のように、事業者全員にパソコンやスマートフォンなどの通信端末機器が貸与されていて、業務のためにNHKONEのサービスを利用する部署があるのであれば、その社員が所属する部署ごとの居室が配信の受信の本拠となり、設置場所となります。その居室で既にテレビの受信契約がある場合、新たな契約は不要となりますが、そうでない場合は受信契約が必要となります。

御指摘のとおり、自宅で受信契約を結んでいれば職場でNHKONEを利用していたとしても追加の負担は求めませんけれども、ただし、事業所が業務として従業員にNHKONEのサービスを利用させる場合は事業所契約が必要となるということでございます。こういった形で御説明させていただきました。

以上でございます。

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