牛山智弘総務省情報流通行政局郵政行政部長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答え申し上げます。

現行の郵便法では、総務省令で定形郵便物の上限額を定めることとしており、日本郵便は、その上限額の範囲内で定形郵便物の要件を定め、届け出なければならないとしております。現行制度の下におきまして、日本郵便が実際に定めている定形郵便物の料金は、基本料金は上限額と同一の百十円となってございますが、上限額の範囲内で利用者のニーズ等に対応した各種の割引料金が設定されているところでございます。割引料金を含めまして、実際に日本郵便が設定する料金額全てを初めから認可する制度とした場合には、このような利用者のニーズ等に対応した割引料金を機動的に設定することが困難になるものと考えてございます。

したがって、今回の郵便法改正案では、日本郵便が上限額の範囲内で実際の定形郵便物の料金を定める枠組みは維持した上で、その上限額について総務省令で定める制度を、日本郵便がそれを申請し認可を受ける制度に改めることとしたものでございます。

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