どちらかというと、厚労省については必要な対応を検討して是非お願いを申し上げたいと思いますけれども、総務省としては切実な要望ということで受け止めているということでありますので、是非よく検討していただきたいと思います。
その上で、改めて厚労省にお伺いいたしますけれども、九都県市は火葬場の整備等を行う主体について、法令上明確化した上で、国庫補助や交付税措置を伴う地方債など国の財政支援を享受できるよう法令に位置付けることを求めております。
火葬場の整備主体を法令上明確化しつつ、法の目的に沿う形で国による補助制度の対象とすることについて、どのような論点、課題があると考えているのでしょうか。自治事務であることと国の財政支援の制度化は必ずしも矛盾しないと考えますけれども、改めて厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
墓地、埋葬等に関する法律の目的に照らし、火葬場の管理等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障なく行われることは重要であります。
その上で、火葬場の整備等につきましては、地域における将来的な火葬需要も踏まえつつ地域の事情に応じて行う必要があり、各自治体において適切に対応されるべきと考えております。
現在、火葬場の整備等につきましては地方債の起債が可能とされているほか、地方交付税におきまして火葬場を含む一般的な公共施設に係る建設事業費が算定されております。また、災害で被災した公営の火葬場につきまし…
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吉川沙織(立憲)
次に、出口自治財政局長。
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96出出口和宏総務省自治財政局長
お答えをいたします。
ただいま御答弁がありましたように、現在、火葬場の整備につきましては、一般単独事業債や過疎対策事業債が発行できるほか、普通交付税におきまして、火葬場を含む一般的な公共施設の建設事業費を算定をいたしております。
五月二十日の九都県市首脳会議による要望におきましては、人口が集中する首都圏において火葬需要の逼迫により火葬待機が長期化しており、火葬場の老朽化が進んでいて改修などに多大な財政需要が生じることが見込まれること、国の財政支援を享受できるよう必要な措置を講じるべきであるといった御要望をいただいたところでございます。
お亡くなりに…
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
どちらかというと、厚労省については必要な対応を検討して是非お願いを申し上げたいと思いますけれども、総務省としては切実な要望ということで受け止めているということでありますので、是非よく検討していただきたいと思います。
その上で、改めて厚労省にお伺いいたしますけれども、九都県市は火葬場の整備等を行う主体について、法令上明確化した上で、国庫補助や交付税措置を伴う地方債など国の財政支援を享受できるよう法令に位置付けることを求めております。
火葬場の整備主体を法令上明確化しつつ、法の目的に沿う形で国による補助制度の対象とすることについて、どのような論点、課題があると考えているのでしょうか。自治事務であることと国の財政支援の制度化は必ずしも矛盾しないと考えますけれども、改めて厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
先ほどもちょっと申し上げましたが、火葬場の整備等につきましては、地域における将来的な火葬需要も踏まえつつ、地域の実情に応じて行う必要があることから、各自治体において適切に対応されるべきものであると考えております。火葬場の整備等に係る国の財政支援に関する制度を墓地埋葬法に新たに設けることは困難と考えております。
繰り返しとなりますけれども、各自治体におかれましては、利用者からの火葬料の徴収やこれらの既存の財政措置等、先ほど申し上げたとおりですが、これらを活用していただきながら、計画的な火葬場の整備等を進めていただきたいと、このように考えておるところでござ…
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宮崎勝(公明)
また、なかなか自治体側との見解と若干のずれがあるのかなという気がいたします。
次に、民間の火葬場の料金問題についてお伺いしたいと思います。
首都圏の一部では民間の火葬場が残存しており、近年の燃料費高騰等を背景に火葬料金の値上げが相次いでおります。現場では、さいたま市の公営火葬場の市内料金が七千円、市外は五万六千円ということですが、であるのに対して、東京都内の民間火葬場の料金は十万円程度という事例もあり、片や、札幌市や川越市では公営火葬が無料というケースもあるなど、地域間、公営と民営の格差が拡大をしております。
厚労省の令和四年事務連絡は、火葬場は公…
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100榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
火葬料金につきましては、地域の実情に応じて適切に決めていただくものと考えてございます。
火葬料金の指導等につきましては現行法の運用において可能と考えておりまして、厚生労働省において令和七年十月、技術的助言として各地方自治体に対して、火葬場の経営管理に関する指導監督について通知を発出したところでございます。
この通知において、火葬料金につきましては、火葬場の経営管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上利用者が利用できないような法外な料金設定となっていないかを確認することなど、各地方自治体が火葬場の指導監督を行うに当たり参考と…
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