岡崎太 (日本維新の会)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

日本維新の会、岡崎太でございます。

私もちょっと幾つか重なる部分はあるかと思いますけれども、質疑させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

この今回の法改正でも、特殊詐欺とか認知件数、被害額というのがかなり増加しているというように聞いております。警察庁が発表した令和七年の全国の数値は、昨年を大幅に上回って、いずれも過去最悪ということでございます。

昔、オレオレ詐欺に大阪って強いと言われていたんですけど、これ残念ながら今の大阪府でもこうした詐欺は増えています。令和七年の特殊詐欺の被害額は百三十七億円余りということで、前年の二倍余りということで、これも過去最悪ということなんですね。

ただ、こういった今までのこういう政府の対策というのをこれ振り返ると、犯罪の手口が変わるたびに新たに規制を追加する、いわゆるもう出てきたらたたくというモグラたたきのような後追いの対策になってきたというように見受けられます。

犯罪が顕在化してから対応を検討して制度を変えるのではなく、大変これ難しいかと思うんですが、犯罪に用いられる可能性を予見した上で制度を整えるといった事前の対策、犯罪を未然に防止するといった対策が重要ではないかと思うんですが、本日はこのような観点から質問させていただきたいというように思います。

特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺対策において、犯行に用いられる最初のツールが電話を始めとする通信端末機であることから、通信行政を所管する総務省はこうした詐欺犯罪への対策において非常に重要な役割を担っているというように考えます。

これまで総務省は、携帯電話不正利用防止法により、携帯電話事業者に対して契約者の本人確認を義務付けるなど対策を行ってきました。また、犯罪に用いられるツールが変わるたびにその規制の対象範囲を広げてきたということですが、近年増加しているSNS型投資・ロマンス詐欺では、これまでの規制の対象外であったデータ通信専用SIMが犯行に使用されると言われております。

今回の改正でこのデータ通信専用SIMについても規制の対象に追加するということでございますけれども、一方で、国内専用の通信専用SIMが規制の対象になれば、海外のSIMが規制の掛からない別の手段を用いた犯罪への移行も懸念されております。

こうしたICTサービスが犯罪に用いられないためにも、犯罪に用いられる前に事前に規制の幅を広げておくという考え方も必要ではないかと思うんですが、総務大臣の見解をお伺いします。

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