私も経験があるんですが、インスタグラムを開設して、開設というかやっているんですけど、そこで毎日のように偽アカウントが出てきた時期があって、皆さんも多分一定程度経験があると思うんです。その都度、インスタグラムの運営者に通報して削除してもらうんですが、こういったことが頻繁に起こってきて、毎日チェックを、自分でパトロールをしていたらいつの間にか出なくなったんですが、最初、嫌がらせなのかなと思っていたんです。ところが、これは、よくよく聞いていくと、私をかたったその偽アカウントが、私をフォローしている方に、その後にSMS機能を使ってアポイントというか連絡、メッセージ機能を使ってやって、そこで例えばこういう投資がありますよとかというのをやるというような、いわゆる本当に投資詐欺とかですね、ロマンス詐欺の方には使われていないと思うんですが、そっちの方で使われているというふうに認識をしています。なので、とてもこの投資、SNS型の投資詐欺が目的ということを何としても防いでいくということが重要かなと考えています。
総務省のICTサービスの利用環境の整備に関する研究会の検討では、ショートメッセージサービス機能のないデータSIMやIoT機器等の通信接続先や利用機器についても議論されていました、先ほども質問に出ていましたが。
本法案による携帯通信役務とは、どの程度まで、どの範囲までとするのか、また、不正利用を防止しようとする余りに過剰規制に陥ることのないように、利便性へのバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべきであるといった意見がありましたが、この意見に対して総務省としてどのように考えているのかも併せてお答え願います。
16遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
令和七年におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の認知件数は四万二千九百件、被害額は約三千二百四十一億円と過去最悪となっており、このうちSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は一万五千百四十二件で前年比四七・九%の増加、被害額は約千八百二十七億円で前年比四三・六%の増加と、認知件数、被害額共に前年比で増加しております。
被害者をだます手段として犯行の最初に用いられた当初接触ツールにつきましては、SNS型投資・ロマンス詐欺を含まない特殊詐欺におきましては電話が約八割を占めているところであります。一方で、SNS型投資・ロマンス詐…
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岸真紀子(立憲)
今御回答いただいたように、音声通信機能を持たないインターネット接続専用のSIMカードについても不正利用がどんどんどんどん多くなってきていると、言わばロマンス詐欺等の特殊詐欺については九割を占めているというような御回答でした。
そのため、本改正により、携帯電話だけではなく、データ通信役務を提供する場合にも本人確認を必要とするというふうにしておりますが、では、このデータSIMの不正利用の事例についてどのようなものがあるのか、お伺いいたします。
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18遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
重立った事例といたしましては、まず、中学生や高校生のグループがネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のID、パスワードを使って同社のシステムに不正にログインし、多数のデータ通信専用SIMを不正に契約して転売し、このうちの一部が詐欺事件に利用されていたという事案がございます。このほか、データ通信専用SIMが例えば特殊詐欺の犯行グループ内の連絡時の通信に利用されていたという事案や、犯行に利用するSNS等のアカウント作成時に利用されていた事案などを把握しているところでございます。
このように、詐欺グループ等がデータ通信専用SIMを入手…
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
私も経験があるんですが、インスタグラムを開設して、開設というかやっているんですけど、そこで毎日のように偽アカウントが出てきた時期があって、皆さんも多分一定程度経験があると思うんです。その都度、インスタグラムの運営者に通報して削除してもらうんですが、こういったことが頻繁に起こってきて、毎日チェックを、自分でパトロールをしていたらいつの間にか出なくなったんですが、最初、嫌がらせなのかなと思っていたんです。ところが、これは、よくよく聞いていくと、私をかたったその偽アカウントが、私をフォローしている方に、その後にSMS機能を使ってアポイントというか連絡、メッセージ機能を使ってやって、そこで例えばこういう投資がありますよとかというのをやるというような、いわゆる本当に投資詐欺とかですね、ロマンス詐欺の方には使われていないと思うんですが、そっちの方で使われているというふうに認識をしています。なので、とてもこの投資、SNS型の投資詐欺が目的ということを何としても防いでいくということが重要かなと考えています。
総務省のICTサービスの利用環境の整備に関する研究会の検討では、ショートメッセージサービス機能のないデータSIMやIoT機器等の通信接続先や利用機器についても議論されていました、先ほども質問に出ていましたが。
本法案による携帯通信役務とは、どの程度まで、どの範囲までとするのか、また、不正利用を防止しようとする余りに過剰規制に陥ることのないように、利便性へのバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべきであるといった意見がありましたが、この意見に対して総務省としてどのように考えているのかも併せてお答え願います。
20湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案における携帯通信役務の範囲につきましては、本改正案の検討に先立ち開催された総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用への実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらの点を考慮した上で規定してまいります。
具体的には、まずはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とすることを想定しております。SMS機能なしのものやIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えており、これらを本人確認…
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岸真紀子(立憲)
丁寧に伺いながらということで、重ねて次の質問に行きますが、携帯音声通信役務から携帯通信役務に改めることによって、事業者数というのはどの程度範囲が広がるのか、それを把握しているのかどうかという質問が一つと、対象となる携帯通信役務の事業者は、ある意味負担が増えることになるのではないかというふうに考えるんですが、本改正案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
特殊詐欺等の不正利用を防ぐためには、早期の施行が望ましい反面、事業者が円滑に制度改正に対応するための準備期間であったり、利用者への…
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22湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正により、法の対象となる役務が携帯音声通信役務から携帯通信役務に拡大されるところ、総務省としては、事業者からなどの報告などにより、携帯通信サービスを提供する事業者の数は約二千者と把握しているところでございます。そのうち、携帯通信役務として規制の対象となる具体的な範囲につきましては、本改正案を国会でお認めいただいた後、公布日から一年以内の法律の施行に向けて、関係者の意見を丁寧に伺いながら速やかに省令案を策定し、意見募集手続実施した上で具体的な内容をお示ししたいと考えております。
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