木戸口英司 (立憲民主党)

2026年4月23日・第221回国会 参議院 総務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

このJICT法、平成二十七年に成立しております。その附則第四条では、法施行後五年をめどとして、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨のいわゆる検討規定が設けられています。

総務省においては、この規定に基づき、令和二年から令和三年にかけてJICT法の施行状況に関する検討が行われています。その結果、ハードインフラを伴わないICTサービス事業への支援の方向性やファンドへのLP投資に関するスキームの検討など、JICTの今後の運営に関する重要な論点が整理されたと認識しております。

今般の改正案では、設置期限の延長を行おうとする一方で、設立時の法律にあったような、施行後一定期間をめどとする検討規定は設けられていません。なぜ設立時と同様の見直し規定を置かなかったのか、総務省の考え方を伺います。

法律上の見直し規定を設けないとしても、例えば五年後をめどとして、JICTの運営状況や業務の在り方等について集中的に検証の機会を設けるということ、JICTの適正な運営を確保する上で有益ではないかと考えますが、今後どのように総務省として継続的な検証、見直しを行っていく方針なのか、伺いたいと思います。

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