沖縄県の国民保護訓練も鹿児島県の訓練も、国民保護共同訓練であるにもかかわらず、それぞれが輸送力の確保や避難住民の受入先などについて互いに何の調整もなくばらばらに計画されていることは、国の責任放棄にほかなりません。
国民保護訓練の区分において、共同訓練とは、国と地方公共団体が共同で訓練を企画、準備、実施するものではありませんか。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)
沖縄県の国民保護訓練も鹿児島県の訓練も、国民保護共同訓練であるにもかかわらず、それぞれが輸送力の確保や避難住民の受入先などについて互いに何の調整もなくばらばらに計画されていることは、国の責任放棄にほかなりません。
国民保護訓練の区分において、共同訓練とは、国と地方公共団体が共同で訓練を企画、準備、実施するものではありませんか。
鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で策定した異なる想定に基づきまして国民保護訓練をそれぞれ実施したものでございます。このため、両県が訓練で作成した避難計画におきましては、指定公共機関への協力要請や、港湾、空港等の利用の競合等は想定していないものと承知をしてございます。
先島五市町村からの島外避難計画では、配付資料⑤のように、鹿児島県鹿児島市、霧島市、指宿市、鹿屋市が宮古島からの計一万三千八百人の避難住民を受け入れる計画となっています。
奄美群島住民の鹿児島県本土への避難受入れは、沖縄県先島五市町村住民の避難受入れとふくそう、競合することは想定していないのでしょうか。
鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で作成した異なる想定に基づきまして国民保護共同訓練をそれぞれ実施してございます。
鹿児島県訓練は、武力攻撃予測事態下における離島からの域外避難を想定した訓練を通じまして、関係機関相互の連携強化、地域住民の国民保護措置への理解促進等を図ることを目的として実施されたものと承知をしております。
その上で、お尋ねの奄美群島住民の鹿児島県本土への避難受入れについて、沖縄県訓練との競合などは鹿児島県訓練において想定していないものと承知をしてございます。
沖縄県の国民保護訓練も鹿児島県の訓練も、国民保護共同訓練であるにもかかわらず、それぞれが輸送力の確保や避難住民の受入先などについて互いに何の調整もなくばらばらに計画されていることは、国の責任放棄にほかなりません。
国民保護訓練の区分において、共同訓練とは、国と地方公共団体が共同で訓練を企画、準備、実施するものではありませんか。
国民保護共同訓練は、国と地方自治体が連携して行う訓練でありまして、都道府県が訓練を企画するいわゆる県主導訓練と、国が訓練を企画するいわゆる国重点訓練があります。
県主導訓練については、国は国民保護制度に関する情報提供や訓練実施の支援を行いますが、訓練想定の内容は県が検討し決定するものでございます。
配付資料⑥の方に、国民保護訓練の区分というのが、共同訓練と単独訓練というのがございます。
沖縄県の訓練も鹿児島県の訓練も、政府が先島諸島や奄美群島を要避難地域に指定し、島外避難を実施するという想定で行われています。政府が先島五市町村の島外避難は地元自治体の協議で決まっていると言うのは、余りにも筋違いな責任逃れです。
政府の島外避難計画は、住民の安全確保を目的としたものではなく、軍事目的で住民を立ち退かせることが優先されており、認められません。住民の自立、自治を否定する政府の島外避難の強制はやめるべきだと考えますが、いかがですか。
沖縄県国民保護訓練は特定の有事を想定したものではございませんが、先島諸島については島外避難、沖縄本島については屋内避難という訓練上の想定を置いて検討しております。 これは、先島五市町村の御意向、そして輸送手段の確保等、避難の困難性がより高いことから、沖縄県、先島五市町村と国、これは主として内閣官房でございますが、これが協議をし、まずは先島諸島の島外避難について検討することとなったものでございます。 この先島諸島から九州、山口各県への住民避難に係る訓練を行うに当たっては、住民の方々の理解をいただきながら進めることが重要だと考えておりまして、そのため、先…