田辺康彦消防庁次長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

消防職員を含む地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。

その上で、消防庁としては、消防職員の給与について、昭和二十六年の国家消防庁管理局長通知により、その職務の危険度並びに勤務の態様の特殊性等に鑑み、一般職員と異なる特別給料表を適用することをお示ししており、本通知の発出から長い年月が経過しているところでございますが、その考え方は現在でも変わっておりません。

一方、消防職員の数が少なく、一般行政職の給料表とは別に給料表を定めて運用することが多大な事務負担となる場合などは、一般行政職の給料表を適用した上で、職務の特殊性を考慮した対応を行うことも一つの方法と考えられます。

こうしたことを踏まえ、消防職員に適用すべき給料表については、各団体において、消防職員の職務の特殊性を考慮し、適切に対応していただきたい旨、各種会議等を通じ助言等してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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