石田晋也金融庁監督局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答え申し上げます。

金融庁におきましては、二〇〇五年十月二十八日に主要行等向け監督指針を策定いたしまして、例えば、金融機関が融資や債権回収などの取引関係の見直しを行う場合には、顧客の知識、経験、財産の状況等を踏まえ、法令にのっとり、一連の手続を段階的かつ適切に執行する態勢が整備されていること、また、手続の各段階におきまして顧客から説明を求められた場合には、その客観的、合理的理由を説明することが必要である旨を明記するなど、内部管理体制の構築を求めてきているところでございます。

金融庁の、行政の対応でございますけれども、必ずしもその問題の端緒となった金融商品ごとにどういった対応をしてきたのかということについて記録されているものがございませんので、把握できている範囲の中でのお答えというふうになりますけれども、まず、バブル期に行われた変額保険とそれに関連する融資に関しましては、この監督指針に基づき行政処分を行ったという実績は確認されておりません。ただし、旧三菱銀行によるこういった融資を含めまして、融資の見直しに際して各種手続を段階的かつ適切に執行する態勢が十分なものになっているのかといった点につきましては、銀行の対応について様々な情報、お話が寄せられた場合などに、我々としては、必要に応じて金融機関の対応状況をその都度ヒアリング等によって確認してきたものというふうに認識しているところでございます。

なお、今申し上げました監督指針の記載は預金取扱金融機関向けのものでございますけれども、保険会社に対しまして変額保険について行政処分を行った事例といたしましては、一九九六年十二月に、当時の朝日生命に対しまして、募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るよう業務改善命令を発出していることを確認しております。

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