委員からも今、大変丁寧な経緯の御説明をいただいたんですが、当時の大蔵省銀行局がどういう指導をしてきたかということですが、まず、そのバブルの発生期辺りの一九八六年ですね、この頃に、変額保険の販売に対して健全な募集を確保しなきゃいけないということで、将来の運用成績についての断定的な判断を提供する行為は禁止するということを含めた通達が出ておりまして、また、一九九六年には、改正保険業法施行等を踏まえまして、改めて再度これを保険会社に発出しております。
また、その上で、当該通達との関係が明示されていることではないですけれども、変額保険の募集に関して金融機関に対して直接の指導等を行った事例として、現在で確認できている範囲で申し上げますと、一九八八年五月、一九九一年九月、全ての保険会社に対し、銀行から融資を受けて変額保険に加入する、いわゆる保険料ローンのような保険本来の趣旨を逸脱した財テクを勧めるような商品を取り扱わないようにした指導が行われているということは、こういうことはよろしくないと思うから指導しているということだったと思います。
加えて、業界の方でも、生命保険協会で、一九九五年の十月三十日に、全ての生命保険会社に対し、募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに、翌一九九六年十二月二十六日に、朝日生命に対し、変額保険の募集に関して募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。
その他、直接の指導ではなくて、変額保険を含む保険募集の適正化は更に続いておりまして、一九九八年十二月一日に施行規則、保険業法が改正したときに、保険会社に変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの制度改正をし、二〇〇〇年代に入りましてからでも、二〇〇七年の九月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい保険契約の販売について、金融商品取引法が定める、このときはもう金商法の方ですから、販売、勧誘ルールの一部である適合性原則を適用し、顧客の属性や意向を踏まえた適正な勧誘を求めるということで、時代が変わっておりますのでその二大原則がこういうふうになっておりますが、まさに本旨としているところとしては、委員がおっしゃったように、不適切なこういうリスクを取らせるような商品がどうかということもありますし、リスクの説明は当然書面にしなければいけないということと、さらに、その適合性原則があってしかるべきで、その顧客の属性や意向も踏まえた適正な範囲の勧誘でなければいけないということが、だんだんだんだん積み重なってここまで来ていると、こういう状況であると考えております。
46服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
特定の行為が詐欺に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で申し上げれば、警察におきましては、刑事事件として取り扱うべきものについては、法と証拠に基づいて適切に対処してまいるものでございます。
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47
森ゆうこ(立憲)
先ほど御説明しましたように、認識がどうだったかは別として、このサナエトークン、暗号資産、この大々的な販売といいますか、広報に高市早苗総理の事務所が関わった、これは違法行為でありますので、この問題について金融庁と警察庁に徹底的な調査及び捜査を求めたいと思います。答弁は時間がないので結構ですけれども、この後審議される金商法の改正案では、まさしくこういった暗号資産について規制を強化するという法律なわけですから、サナエトークン、今のような全く分析もされていないような不安定な答弁では、これ本当にその規制がワークするのか疑問であります。
しっかりと調査、そして捜査…
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48
上田清司(国民)
国民民主党・新緑風会の上田清司です。
今日は、変額保険の問題についてまずはお伺いしたいと思います。
もう三十年近くたってしまいましたが、融資一体型の変額保険について、バブル期の折から、不動産高騰に乗じて、資産家に対して相続税の不安をあおって、相続税対策の名目で融資拡大を狙って販売した、そういう商品でありますが、その筆頭が三菱銀行でありました。
資料を見ていただきたいんですが、①、生命保険会社がまずはお客様に向かって、相続税対策として変額保険がいいですよと、死亡時に三億円入りますと、一時払いとして一億三千万お金を払っておけば相続時にその分が差し引かれ…
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- (上の発言)
49
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員からも今、大変丁寧な経緯の御説明をいただいたんですが、当時の大蔵省銀行局がどういう指導をしてきたかということですが、まず、そのバブルの発生期辺りの一九八六年ですね、この頃に、変額保険の販売に対して健全な募集を確保しなきゃいけないということで、将来の運用成績についての断定的な判断を提供する行為は禁止するということを含めた通達が出ておりまして、また、一九九六年には、改正保険業法施行等を踏まえまして、改めて再度これを保険会社に発出しております。
また、その上で、当該通達との関係が明示されていることではないですけれども、変額保険の募集に関して金融機関に対して直接の指導等を行った事例として、現在で確認できている範囲で申し上げますと、一九八八年五月、一九九一年九月、全ての保険会社に対し、銀行から融資を受けて変額保険に加入する、いわゆる保険料ローンのような保険本来の趣旨を逸脱した財テクを勧めるような商品を取り扱わないようにした指導が行われているということは、こういうことはよろしくないと思うから指導しているということだったと思います。
加えて、業界の方でも、生命保険協会で、一九九五年の十月三十日に、全ての生命保険会社に対し、募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに、翌一九九六年十二月二十六日に、朝日生命に対し、変額保険の募集に関して募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。
その他、直接の指導ではなくて、変額保険を含む保険募集の適正化は更に続いておりまして、一九九八年十二月一日に施行規則、保険業法が改正したときに、保険会社に変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの制度改正をし、二〇〇〇年代に入りましてからでも、二〇〇七年の九月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい保険契約の販売について、金融商品取引法が定める、このときはもう金商法の方ですから、販売、勧誘ルールの一部である適合性原則を適用し、顧客の属性や意向を踏まえた適正な勧誘を求めるということで、時代が変わっておりますのでその二大原則がこういうふうになっておりますが、まさに本旨としているところとしては、委員がおっしゃったように、不適切なこういうリスクを取らせるような商品がどうかということもありますし、リスクの説明は当然書面にしなければいけないということと、さらに、その適合性原則があってしかるべきで、その顧客の属性や意向も踏まえた適正な範囲の勧誘でなければいけないということが、だんだんだんだん積み重なってここまで来ていると、こういう状況であると考えております。
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上田清司(国民)
ありがとうございます。
不適切な内容が幾つもあったと。この件について、後ほどで結構でございますが、やはり金融庁として、何年何月に、具体的に企業の名前は言わなくても結構ですから、何件ちゃんと是正命令を出したかとか、何件してきたかとか、そういうものを後できちっと資料をください。今聞くと時間もったいないもので、省略します。
そして、続いて、これは監督局長に聞きたいんですけど、やっぱり、二〇〇五年にちゃんと主要行向けの総合的監督指針ということで、それ相応に金融庁として丁寧な、まあ非常にばか丁寧な指針を作っておられて発出されていると。私もしっかり読ませていただ…
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51石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
金融庁におきましては、二〇〇五年十月二十八日に主要行等向け監督指針を策定いたしまして、例えば、金融機関が融資や債権回収などの取引関係の見直しを行う場合には、顧客の知識、経験、財産の状況等を踏まえ、法令にのっとり、一連の手続を段階的かつ適切に執行する態勢が整備されていること、また、手続の各段階におきまして顧客から説明を求められた場合には、その客観的、合理的理由を説明することが必要である旨を明記するなど、内部管理体制の構築を求めてきているところでございます。
金融庁の、行政の対応でございますけれども、必ずしもその問題の端緒となった金…
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上田清司(国民)
かえって大臣の方が細かく説明したじゃないですか。全然、あなたは抽象的にしか話をしていないじゃないですか。
六百も事案があって、多くの方々が金融庁に駆け込んでいるんですよ。で、全く処分なし、朝日生命に業務改善命令だけ。そんなばかなということですよ。
先ほどのスキーム図見て分かるじゃないですか、なぜ一億三千万が三億七千万になっちゃうんだと。それ、誰がそういうスキームをつくってやったんだということは明らかじゃないですか。そういうの改善命令を出さないんですか。確認したいと思います。どうぞ、局長。
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