お答え申し上げます。
EUマネーロンダリング防止規則につきましては海外の規制でございまして、金融庁といたしまして当該海外法制度の適用の有無についてコメントする立場にはない点、御理解いただければと思っております。
旧姓使用に関する法制化の内容についてでございますが、今政府において検討中であると承知しております。日本人が海外で口座開設等を行う場合の影響等について、当庁といたしましても必要に応じて関係省庁と連携して対応してまいります。
2026年5月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
お答え申し上げます。
EUマネーロンダリング防止規則につきましては海外の規制でございまして、金融庁といたしまして当該海外法制度の適用の有無についてコメントする立場にはない点、御理解いただければと思っております。
旧姓使用に関する法制化の内容についてでございますが、今政府において検討中であると承知しております。日本人が海外で口座開設等を行う場合の影響等について、当庁といたしましても必要に応じて関係省庁と連携して対応してまいります。
これ以上どのような変更を加えるのか分からなかったですが。 その関連法案、今回提出を見送られました。仮に旧姓単記を法制化した場合、金融面でも大きな弊害があると考えます。 政府は、マネーロンダリングやテロ行為等を防止するための重要な取組として、結婚、離婚などで姓が変わった、引っ越しなどで住所が変わった、転職して職業が変わった、電話番号やメールアドレスが変わったなど、個人情報が変わった際には各金融機関の窓口やウェブサイトから登録情報の変更をお願いしますと広報で呼びかけています。改めて、この呼びかけの目的をお答えください。 また、仮に旧姓の単記と併記が混在…
お答え申し上げます。 金融機関への登録情報の変更等を呼びかける広報活動につきましては、金融機関は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止する観点から、顧客一人一人の最新の情報を把握することが重要でございまして、こうした金融機関による確認に対しまして利用者の理解を得るために広報を行っているものでございます。 また、複数の名義による口座開設についての御質問について申し上げますと、現在でも旧氏名義による口座開設等を認めている銀行が約七割確認されているところでございます。そうした銀行におきましても、口座開設時には、犯罪収益移転防止法に基づきまして公的な書類に…
結局、一々戸籍名を確認しているわけですね。 二〇二四年に作られたEUマネーロンダリング防止規則第二十二条は、規則対象企業に対し、顧客の本人確認としてオール・ネームズ・アンド・サーネームズを確認することを義務付けることにしています。日本人がEUで口座開設や金融取引等を行う場合、使用が法制化された旧姓は同規制のいうサーネームに該当するのでしょうか。旧姓が同規制のいうサーネームに該当しないにもかかわらず、政府が発行する身分証明書が旧姓単記であれば、本人確認に支障を来すのではありませんか。旧姓使用で法制化した場合、身分証明書と口座情報の間で複数の法的氏名が混在…
お答え申し上げます。
EUマネーロンダリング防止規則につきましては海外の規制でございまして、金融庁といたしまして当該海外法制度の適用の有無についてコメントする立場にはない点、御理解いただければと思っております。
旧姓使用に関する法制化の内容についてでございますが、今政府において検討中であると承知しております。日本人が海外で口座開設等を行う場合の影響等について、当庁といたしましても必要に応じて関係省庁と連携して対応してまいります。
米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法、FATCAですね、これにのっとり、日本の金融機関は、口座開設時や顧客が米国に転居する際に米国の納税義務者であるかを確認し、米国人等に該当する場合は顧客の同意の下に内国歳入庁に口座情報等を報告するとされています、IRSですね。
旧姓を法制化した場合、日本の金融機関がIRSに報告する口座名義人の名前は、戸籍名か旧姓、いずれになるのでしょうか。旧姓で開設した口座についてのIRS報告を戸籍名ではなく口座に合わせて旧姓で行った場合、米国当局はそれを法的に有効な名前と認めるのでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、アメリカにおきましては、アメリカの国内法でありますFATCAに基づきまして独自に外国の金融機関の米国人口座情報を取得しておりまして、その情報の中に氏名が含まれているものと承知してございます。 我が国の金融機関からFATCAに基づきまして米国人に係る口座保有者等の情報が米国当局に提供される場合におきます氏名の取扱いですが、これは米国の国内法の問題でございまして、私どもの立場で確たることは申し上げられないわけでございますが、米国当局が当該口座保有者の情報につきまして何らかの追加の情報を必要とするような場合におきまし…
何か一々面倒くさそうです。 そして、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である共通報告基準、CRSが作られました。これにより、各国の税務当局がその居住者の金融口座情報を名寄せできることになりましたが、旧姓はCRSに則した法的な名前として報告で使用できるのでしょうか。旧姓を法制化した場合において、日本国外に居住する日本人が日本国内に旧姓で作った口座を有している場合、あるいは日本人が海外で旧姓を用いて口座を開設した場合、名寄せに混乱が生じる…