今御説明いただきましたとおり、原則は寄附行為に当たる、寄附行為に当たるので、寄附金控除の限度の枠の中でということだと思うんですけれども、今大事なポイントをお示しいただいたなと思います。
実質的に商品廃棄に該当するような状況であれば、ある意味、限度なく損金算入できるという整理だったというふうに思うんですけれども、この実質的に商品廃棄というのはこういう理解でいいのか。例えば、商品を、食品を売る企業は、ある程度賞味期限の残日数が例えば一定期間をもう満たないものについては社内ルール上も廃棄するというプロセスがある、そういった状態になったものを例えばフードバンク等に提供する場合は、寄附の、寄附で損金算入、限度のある寄附ではなくて限度なく損金算入できる、こういう理解でよろしいか、確認をさせていただきたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
租税特別措置については、特定のその掲げられた政策目的の実現に有効な政策手段となっているのかという、この必要性と有効性がちゃんとあるのかということが当然あるわけで、見直しというのはほとんど毎年やっていることになっておるわけで、法律的にも法人のものにつきましてはそれが掛かっておりますし、公平、中立、簡素という租税原則から見ると例外にはなるので、まさにEBPM的なデータに基づいた効果検証が必要ということで、先ほど委員が御指摘の賃上げ促進税制については、大企業、中堅企業、中小企業それぞれの状況の違いを踏まえて見てみると、これは一部廃止を含めた見直しということが適…
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杉久武(公明)
なので、租特ってやっぱりめり張りが非常に大事だというふうに思っておりますけれども、私も長年この税調の中で議論を重ねてきて、とはいえなかなか簡単にできない部分も、いろんな議論があろうとは思いますけれども、しっかりと当初の目的に沿って進めていただければというように思っております。
続いて、今日は国税庁にもお越しいただいて、ありがとうございます。
食品ロスに関連する税制について確認をさせていただきたいというふうに思います。
私、党内の食品ロス削減PTの事務局長を拝命しておりまして、この食品ロス問題についても取り組んでまいりました。今、分かりやすく申し上げ…
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88田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
一般的に申しまして、企業等が自社製品などの資産を無償で提供した場合には寄附金として取り扱われまして、法人税法上の損金あるいは所得税法上の必要経費の額に全額を算入することはできない取扱いとなってございます。
他方、企業等がフードバンクなどに食品を提供した場合でございますが、これが実質的に食品廃棄として行われるものであれば、その提供に要した費用につきましては寄附金ではなく寄附金以外の費用として全額が損金又は必要経費の額に算入できる取扱いとなってございます。
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
今御説明いただきましたとおり、原則は寄附行為に当たる、寄附行為に当たるので、寄附金控除の限度の枠の中でということだと思うんですけれども、今大事なポイントをお示しいただいたなと思います。
実質的に商品廃棄に該当するような状況であれば、ある意味、限度なく損金算入できるという整理だったというふうに思うんですけれども、この実質的に商品廃棄というのはこういう理解でいいのか。例えば、商品を、食品を売る企業は、ある程度賞味期限の残日数が例えば一定期間をもう満たないものについては社内ルール上も廃棄するというプロセスがある、そういった状態になったものを例えばフードバンク等に提供する場合は、寄附の、寄附で損金算入、限度のある寄附ではなくて限度なく損金算入できる、こういう理解でよろしいか、確認をさせていただきたいと思います。
90田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
実質的に食品の廃棄として行われるというのは具体的にどういうことかという問いというふうに理解いたしましたが、この点に関しましては、国税庁の方で質疑応答事例ということでホームページの方に公表しております。
その内容でございますが、食品の提供が、今ほど委員の方からありましたけれども、社内ルール等に従いまして廃棄予定の食品をフードバンクが回収するものであって、その提供する企業にとりまして実質的に食品の廃棄処理の一環で行われる取引であること、さらには、その提供する企業とフードバンク等との合意書などにおきまして、提供した食品の転売等の禁止であ…
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杉久武(公明)
最終的には判断が伴うところだとは思うんですけれども、できる限りやっぱりこれ広く受け入れていく、そういった環境がフードロス削減の大きな一助になるんではないかというふうに思っております。
関連して、この寄附のルート、在り方の部分について更にお伺いをしたいと思うんですが、食品のこういった寄附をする場合、直接、最終的にそれを活用されるところに直接届けるというのはなかなか大変でありまして、やはり間に大規模なNPO法人とかフードバンクも間に入って、さらにそこからまた小分けにして配るという作業が出てくると思うんですけれども、この部分について、何か直接ではなく間接にな…
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92田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
今ほど御説明いたしました、その提供が実質的に商品廃棄として行われたものであるという要件を満たしておりましたら、その提供先が例えばNPO法人などの仲介団体に提供する場合でありましても、最終受益者への提供者であります子供食堂などへ直接提供する場合でありましても、その提供に要した費用につきましては寄附金以外の費用として全額を損金又は必要経費の額に算入できるという取扱いについては変わらないということでございます。
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