租税特別措置については、特定のその掲げられた政策目的の実現に有効な政策手段となっているのかという、この必要性と有効性がちゃんとあるのかということが当然あるわけで、見直しというのはほとんど毎年やっていることになっておるわけで、法律的にも法人のものにつきましてはそれが掛かっておりますし、公平、中立、簡素という租税原則から見ると例外にはなるので、まさにEBPM的なデータに基づいた効果検証が必要ということで、先ほど委員が御指摘の賃上げ促進税制については、大企業、中堅企業、中小企業それぞれの状況の違いを踏まえて見てみると、これは一部廃止を含めた見直しということが適切であるということで、そのようにして、税調の中にあるEBPM専門家会合における議論がこの給与の問題とそれから試験研究費の方では非常に効果を持ったということではないかと思います。
元々、租税特別措置及び補助金の見直しというのを拝命した時点では、これは我々の維新さんとの連立政権合意書にもありますとおり、政策効果の低いものの見直しが必要というのであって、金額が先にあって、政策効果のあるものを捨てちゃえとは誰も言っていないんですよね。
だから、そこが重要でございまして、政策効果が高まるためにちゃんと点検をして、やっぱりその審判者は国民の皆様だと思うので、まずは、二月末までに意見を広く公募させていただいたら三万七千件ありましたので、そう遠くないうちにこれをお示しして、一府十二省庁にも全部持ち帰っていただいて、ほかの今までに指摘されたものも含めてまずそのレビューから始めるということで、基本は令和九年度の予算編成、税制改正の要求、要望段階からやっていただくと。
そうでないと、特に租特の方は税制ですから、いいものはできないので、そういう形で既存の取組も上手に使いながら政務のレベルのリードをしっかりと保っていただいて、やってまいって、私としてはもちろん担当ですから責任を持ってまとめてまいりたいと、かように考えております。
83
宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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84原原田秀一(国民)
はい。
ロゴフ教授もブランシャール教授も、今消費減税はやるタイミングじゃなくて、ほかのことをやる、もっとやることがいっぱいあるというコメントもありましたので、この質問もしたかったですが、時間が参りましたので、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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85
杉久武(公明)
公明党の杉久武でございます。
早速ですけれども、通告に従いまして、質問に入りたいというふうに思います。
まず最初に、日本版DOGEに関して質問をさせていただきたいというふうに思っております。
政府は、高額な補助金や基金に加え、税制優遇である租税特別措置についても、この日本版DOGEということで横断的に点検、見直し、行うこととされておりまして、この方向性自体はしっかりとやっぱりやっていただきたいというふうに思っております。
ただ一方で、昨年、ガソリンの暫定税率の廃止の議論、私も党を代表して参加をさせていただきましたが、そこでいろいろなやはり財源確保…
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- (上の発言)
86
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
租税特別措置については、特定のその掲げられた政策目的の実現に有効な政策手段となっているのかという、この必要性と有効性がちゃんとあるのかということが当然あるわけで、見直しというのはほとんど毎年やっていることになっておるわけで、法律的にも法人のものにつきましてはそれが掛かっておりますし、公平、中立、簡素という租税原則から見ると例外にはなるので、まさにEBPM的なデータに基づいた効果検証が必要ということで、先ほど委員が御指摘の賃上げ促進税制については、大企業、中堅企業、中小企業それぞれの状況の違いを踏まえて見てみると、これは一部廃止を含めた見直しということが適切であるということで、そのようにして、税調の中にあるEBPM専門家会合における議論がこの給与の問題とそれから試験研究費の方では非常に効果を持ったということではないかと思います。
元々、租税特別措置及び補助金の見直しというのを拝命した時点では、これは我々の維新さんとの連立政権合意書にもありますとおり、政策効果の低いものの見直しが必要というのであって、金額が先にあって、政策効果のあるものを捨てちゃえとは誰も言っていないんですよね。
だから、そこが重要でございまして、政策効果が高まるためにちゃんと点検をして、やっぱりその審判者は国民の皆様だと思うので、まずは、二月末までに意見を広く公募させていただいたら三万七千件ありましたので、そう遠くないうちにこれをお示しして、一府十二省庁にも全部持ち帰っていただいて、ほかの今までに指摘されたものも含めてまずそのレビューから始めるということで、基本は令和九年度の予算編成、税制改正の要求、要望段階からやっていただくと。
そうでないと、特に租特の方は税制ですから、いいものはできないので、そういう形で既存の取組も上手に使いながら政務のレベルのリードをしっかりと保っていただいて、やってまいって、私としてはもちろん担当ですから責任を持ってまとめてまいりたいと、かように考えております。
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杉久武(公明)
なので、租特ってやっぱりめり張りが非常に大事だというふうに思っておりますけれども、私も長年この税調の中で議論を重ねてきて、とはいえなかなか簡単にできない部分も、いろんな議論があろうとは思いますけれども、しっかりと当初の目的に沿って進めていただければというように思っております。
続いて、今日は国税庁にもお越しいただいて、ありがとうございます。
食品ロスに関連する税制について確認をさせていただきたいというふうに思います。
私、党内の食品ロス削減PTの事務局長を拝命しておりまして、この食品ロス問題についても取り組んでまいりました。今、分かりやすく申し上げ…
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88田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
一般的に申しまして、企業等が自社製品などの資産を無償で提供した場合には寄附金として取り扱われまして、法人税法上の損金あるいは所得税法上の必要経費の額に全額を算入することはできない取扱いとなってございます。
他方、企業等がフードバンクなどに食品を提供した場合でございますが、これが実質的に食品廃棄として行われるものであれば、その提供に要した費用につきましては寄附金ではなく寄附金以外の費用として全額が損金又は必要経費の額に算入できる取扱いとなってございます。
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杉久武(公明)
今御説明いただきましたとおり、原則は寄附行為に当たる、寄附行為に当たるので、寄附金控除の限度の枠の中でということだと思うんですけれども、今大事なポイントをお示しいただいたなと思います。
実質的に商品廃棄に該当するような状況であれば、ある意味、限度なく損金算入できるという整理だったというふうに思うんですけれども、この実質的に商品廃棄というのはこういう理解でいいのか。例えば、商品を、食品を売る企業は、ある程度賞味期限の残日数が例えば一定期間をもう満たないものについては社内ルール上も廃棄するというプロセスがある、そういった状態になったものを例えばフードバンク…
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