私は、立憲民主・無所属、公明党及び参政党を代表して、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
まず、特例公債法改正案に対する修正案の趣旨について御説明申し上げます。
政府提出の特例公債法案では、特例公債の発行期間を令和八年度から令和十二年度までの五年間とすることとしております。しかし、平成二十三年度までの特例公債法は単年度の発行を認めるものでした。我が国の経済状況は、円安などの影響から物価高が継続し、金利も上昇傾向にあります。授権期間を複数年度とするのではなく、以前のように単年度ごとに措置する方が市場の信認を得られるのではないかと考えます。
また、政府案では、行財政改革の徹底に関する規定を設けることとしております。しかし、租税特別措置や補助金等の適正化を始め、行財政改革については不断に取り組むべき課題であり、あえて本法律に規定する必要はありません。ましてや、社会保障制度改革のような連立政権の合意に当たって盛り込まれた国民に痛みを与える施策を本法律に設けることは適当ではありません。
以下、修正案の概要について申し上げます。
第一に、令和八年度から令和十二年度までの五年間としている特例公債の発行期間について、令和八年度の措置とすることとしております。
第二に、経済・財政一体改革の定義や特例公債の発行額の抑制に係る条文を削除することとしております。
第三に、行財政改革の徹底に係る規定を設けないものとすることとしております。
次に、所得税法等改正案に対する修正案の趣旨について御説明申し上げます。
政府提出の所得税法等改正案においては、防衛特別所得税を創設する一方、復興特別所得税の引下げと課税期間の十年間延長を行うこととしております。しかし、被災地の復興のために課することとした復興特別所得税を、防衛力強化という目的も性質も全く異なる防衛特別所得税に付け替えようとするのは、目先の負担感を隠して財源の調整を図っているように見えるもので、課税の在り方として極めて不適当です。被災地からは、政府の復興に対する意識が薄らいでいるのではないか、復興が後回しにされるのではないかと不安の声が上がっています。
そもそも、既に講じられている防衛特別法人税の創設とたばこ税の見直しにより令和九年度には一兆円を超える収入が見込まれており、防衛特別所得税を直ちに創設する必要は乏しいと考えられます。また、政府は、復興特別所得税を引き下げることで家計の負担増加に配慮しているとの説明をしていますが、復興特別所得税の課税期間が終了しても防衛特別所得税は存続するので、その部分は純粋に家計負担が増えます。実質所得が伸び悩む中、家計の可処分所得が目減りすることになる改正を、今、このタイミングで行うことが適当でないのは明らかです。
以下、修正案の概要について申し上げます。
第一に、防衛特別所得税の創設に係る改正の施行期日について、別に法律で定める日とすることとしております。
第二に、復興特別所得税の税率等を定める改正の施行期日について、別に法律で定める日とすることとしております。
以上、両修正案の趣旨及び概要について申し上げました。
何とぞ、委員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年三月三十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
山本佐知子君 西田 昌司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宮本 周司君
理 事
船橋 利実君
星 北斗君
森 ゆうこ君
上田 清司君
上田 勇君
委 員
小林孝一郎君
櫻井 充君
高橋はるみ君
西田 昌司君
西田 英範君
舞立 昇治君
宮沢 洋一君
柴 愼一君
高木 真理君
江原くみ子君
原田 秀一君
杉 久…
この発言のページ
1
宮本周司(自民)
ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、山本佐知子君が委員を辞任され、その補欠として西田昌司君が選任をされました。
─────────────
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2
宮本周司(自民)
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の修正について森委員から発言を求められておりますので、この際、これを許します。森ゆうこ委員。
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- (上の発言)
3
森ゆうこ(立憲)
私は、立憲民主・無所属、公明党及び参政党を代表して、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
まず、特例公債法改正案に対する修正案の趣旨について御説明申し上げます。
政府提出の特例公債法案では、特例公債の発行期間を令和八年度から令和十二年度までの五年間とすることとしております。しかし、平成二十三年度までの特例公債法は単年度の発行を認めるものでした。我が国の経済状況は、円安などの影響から物価高が継続し、金利も上昇傾向にあります。授権期間を複数年度とするのではなく、以前のように単年度ごとに措置する方が市場の信認を得られるのではないかと考えます。
また、政府案では、行財政改革の徹底に関する規定を設けることとしております。しかし、租税特別措置や補助金等の適正化を始め、行財政改革については不断に取り組むべき課題であり、あえて本法律に規定する必要はありません。ましてや、社会保障制度改革のような連立政権の合意に当たって盛り込まれた国民に痛みを与える施策を本法律に設けることは適当ではありません。
以下、修正案の概要について申し上げます。
第一に、令和八年度から令和十二年度までの五年間としている特例公債の発行期間について、令和八年度の措置とすることとしております。
第二に、経済・財政一体改革の定義や特例公債の発行額の抑制に係る条文を削除することとしております。
第三に、行財政改革の徹底に係る規定を設けないものとすることとしております。
次に、所得税法等改正案に対する修正案の趣旨について御説明申し上げます。
政府提出の所得税法等改正案においては、防衛特別所得税を創設する一方、復興特別所得税の引下げと課税期間の十年間延長を行うこととしております。しかし、被災地の復興のために課することとした復興特別所得税を、防衛力強化という目的も性質も全く異なる防衛特別所得税に付け替えようとするのは、目先の負担感を隠して財源の調整を図っているように見えるもので、課税の在り方として極めて不適当です。被災地からは、政府の復興に対する意識が薄らいでいるのではないか、復興が後回しにされるのではないかと不安の声が上がっています。
そもそも、既に講じられている防衛特別法人税の創設とたばこ税の見直しにより令和九年度には一兆円を超える収入が見込まれており、防衛特別所得税を直ちに創設する必要は乏しいと考えられます。また、政府は、復興特別所得税を引き下げることで家計の負担増加に配慮しているとの説明をしていますが、復興特別所得税の課税期間が終了しても防衛特別所得税は存続するので、その部分は純粋に家計負担が増えます。実質所得が伸び悩む中、家計の可処分所得が目減りすることになる改正を、今、このタイミングで行うことが適当でないのは明らかです。
以下、修正案の概要について申し上げます。
第一に、防衛特別所得税の創設に係る改正の施行期日について、別に法律で定める日とすることとしております。
第二に、復興特別所得税の税率等を定める改正の施行期日について、別に法律で定める日とすることとしております。
以上、両修正案の趣旨及び概要について申し上げました。
何とぞ、委員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
4
宮本周司(自民)
ただいまの森委員提出の修正案のうち、所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本修正案に対する意見を聴取したいと思います。片山財務大臣。
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5
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ただいまの修正案につきましては、政府といたしましては反対であります。
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6
宮本周司(自民)
では、これより三案及び両修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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