この復興財確法は、その期間の事業規模自体を法定するものではなくて、復興事業を今後五年間進めます、その期間における復興事業を政府として閣議決定で確認した上で、それに見合った期間において復興債の発行、償還財源のための各種これまで決定した財源の収納を規定する、いわゆるその枠組みを規定する法律でございます。
中山光輝財務省主計局次長
2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
では、速記を起こしてください。
現行法で令和七年度までと定められている財源確保の対象期間を十二年度まで五年間延長させていただくとともに、当該期間における具体的な財源の確保措置として復興債の発行期間、その償還財源として政府保有株式の売却を充当する期間とを今回五年間延長させていただく措置でございます。
いや、私の理解が悪いのか。分かりやすく言うよ。だから、百必要ですと、じゃ、それを五年間だったら二十でいきますと、百必要ですと、十年間なら十でいきますという、総額の話はね。今回延長するということは国民の負担が増えるわけでしょう、じゃ、延長すると。今の説明だったら、二・一%もらっているやつが十年間増えるというふうな理解しかできないよ。いや、だから、もうちょっと分かりやすく説明してと言っている。
- (上の発言)
この復興財確法は、その期間の事業規模自体を法定するものではなくて、復興事業を今後五年間進めます、その期間における復興事業を政府として閣議決定で確認した上で、それに見合った期間において復興債の発行、償還財源のための各種これまで決定した財源の収納を規定する、いわゆるその枠組みを規定する法律でございます。
極めて役所的ですから、じゃ、私の質問の仕方が悪いのね。だから、所得税法と関連して聞けばちゃんと答えてくれる。要は、所得税法を変えて、今回、防衛特別所得税というのを入れますよと。私どもが説明聞いているのは、復興二・一%のところ、今回この防衛特別所得税を入れるということで、復興の部分を一%下げて、そして防衛が一%入るから、国民の負担は変わりませんよという、そういう説明を受けているわけよ。いや、だから、そういうことを含めてこの東日本大震災の復興の期間を延長するということは、なぜ延長するのと。じゃ、これ、防衛特別所得税が入らなかったら延長する必要ないんでしょう。
この提出させていただいております復興財確法自体は、防衛特別所得税の導入とは直接関係はございません。あくまでも、復興事業の延長に伴って、それを収納する箱として財源確保法を規定させていただいているものでございます。
じゃ、分かりました、もうそういう説明でね。
大臣、我々国民の、この国民の負担を増やさないために、この復興に関する二・一%を一%にするというのは事実ですよね。大臣、ちょっとそれをお願いします。