今御指摘いただいている復興財源確保法につきましては、今主税局長御説明ありましたとおり、東日本大震災の復興の基本方針、この中で、令和八年度から令和十二年度までの五年間の財源を確保し、復興事業を力強く推進することとしつつ、十二年度までの事業規模と財源の見通しを示したということで、五年ごとに復興事業とそれに対応する財源を確認しながら進めているところでございまして、今回も復興期間延長に伴いまして、それに合わせた形で今回延長措置を講じさせていただいたところでございます。(発言する者あり)
中山光輝財務省主計局次長
2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
どなたに御質問ですか。(発言する者あり)
済みません。
復興の基本方針を昨年まとめております。復興の基本方針というのは、恐らく五年ごとに、これから五年間にどういう復興をやるのかということを計画とともに決めます。それに合わせまして復興のこの財源の確保、法律についても五年ごとに定めて延長しているということかと思います。
えっ、そういう、そういう趣旨なの、これは。
- (上の発言)
今御指摘いただいている復興財源確保法につきましては、今主税局長御説明ありましたとおり、東日本大震災の復興の基本方針、この中で、令和八年度から令和十二年度までの五年間の財源を確保し、復興事業を力強く推進することとしつつ、十二年度までの事業規模と財源の見通しを示したということで、五年ごとに復興事業とそれに対応する財源を確認しながら進めているところでございまして、今回も復興期間延長に伴いまして、それに合わせた形で今回延長措置を講じさせていただいたところでございます。(発言する者あり)
速記止めてください。
〔速記中止〕
では、速記を起こしてください。
現行法で令和七年度までと定められている財源確保の対象期間を十二年度まで五年間延長させていただくとともに、当該期間における具体的な財源の確保措置として復興債の発行期間、その償還財源として政府保有株式の売却を充当する期間とを今回五年間延長させていただく措置でございます。