不公平感の問題については、先ほどコーポレートガバナンス・コードの改訂の方向で申し上げましたように、人的投資や新規事業への投資という環境をつくっていきたいと思っておりますが、他方、先ほど他委員への御答弁でも申し上げましたように、近年の与党の税制改正大綱で、法人税改革が意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、めり張りのある法人税体系を構築していくとされていることももう本当に事実でございますので、今後の法人税率の在り方について、企業を取り巻く経済環境ですとか、企業行動に与える影響や国際的な動向など、様々な観点を配慮した上で、こういった与党税制改正大綱の考え方を踏まえつつ、丁寧に検討していくということではないかというふうに考えております。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
現状では、さはさりながら、消費税の使途が普通の国民には見えないという中で、結果として、多くの国民あるいは有識者までが消費税が法人税の減税に回っているんだと、中には、国に入った消費税収が消費税の輸出還付金の形で大企業に還元されているんだとまでおっしゃる方がいらっしゃいます。ですからね、そういう誤解をやっぱり財政当局としても、できるだけ解けるような、誤解であるというんであればですよ、御努力をしていただきたいなというふうに思います。 こうした国民感情の背景には、消費税で中小零細企業や消費者が苦しんでいる一方で、大企業は多額の内部留保を積み上げているんじゃない…
コーポレートガバナンス改革をずっとやってまいりまして、中長期的な企業価値向上の観点からやってきた、これが本筋なので、賃上げや労働分配率の向上自体が直接の目的ではないですが、今見直しに掛かっているコーポレートガバナンス改革は、まさに委員がおっしゃったような方向性でございまして、企業の利益を株主に還元するだけじゃなくて、人的投資とか設備投資、研究開発への投資等に活用していくという、そういう方向、行き過ぎた株主資本主義ではなくて、従業員、地域社会、取引先、まさに様々なステークホルダーを向いたという意味では御指摘のとおりでございまして、企業の長期的な成長に資する…
成長志向型ということのほかに、行き過ぎた株主資本主義を見直すという視点もあれば、我々参政党も、いわゆる公益資本主義という考え方が最近ありますが、それ、私どもの立場とも近いのではないかなというふうに思っております。 また、今回の税制改正案では、設備投資には大型の減税策を講じていますけれども、法人全体で見ますと、近年の国際的な法人税率引下げ競争というのが行われている中で、日本の法人実効税率はもう三割切っているというところまで低下しているという認識をしておりますが。 そして、この法人税率の引下げ競争といっても、かつて財務省は、法人税は企業立地にほとんど影響…
- (上の発言)
不公平感の問題については、先ほどコーポレートガバナンス・コードの改訂の方向で申し上げましたように、人的投資や新規事業への投資という環境をつくっていきたいと思っておりますが、他方、先ほど他委員への御答弁でも申し上げましたように、近年の与党の税制改正大綱で、法人税改革が意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、めり張りのある法人税体系を構築していくとされていることももう本当に事実でございますので、今後の法人税率の在り方について、企業を取り巻く経済環境ですとか、企業行動に与える影響や国際的な動向など、様々な観点を配慮した上で、こういった与党税制改正大綱の考え方を踏まえつつ、丁寧に検討していくということではないかというふうに考えております。
次に、特例公債法案に関してですが、日本はつい最近まで対外資産残高世界一の状態を三十年以上にわたって続けてきた国でありまして、つい先般ドイツに抜かれましたけど、にもかかわらず、国内経済の停滞がずっと続いてきたと。これは、日本国民が言わば汗水垂らして働いて築いた貯蓄や金融資産が国内のマネー循環に十分回っていないといいますか、海外を潤す方に相当程度回ってきたということも示しているんではないかなというふうに考えております。 対米直接投資、日本はナンバーワンであるというふうなことで、それをアメリカに対する売り物にもしておりますが、また今般も八十兆円以上ものマネー…
今般の特例公債法改正法案につきましては、今までの枠組みを引き継いで、第四条において特例公債の発行抑制の努力義務を定めるとともに、新たに行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を設けることとしておりますが、これらの規定は、複数年度の発行根拠を設ける前提として、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、国債発行額の抑制に努めつつ、市場の信認の確保にもつながるよう、改革の姿勢を明確に示すものであり、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していくに当たって意義のある規定だと考えております。 その上で、各年度の特例公債の発行額は特例公債法ではなく予算…
そもそも、今回の特例公債法案は、財政法四条というのがあって、非募債主義を定めていると。その下で、国債発行は言わば実物投資であります公共事業、あとは出資金、貸付金に限定していて、そのほかの経費の財源に充てられる公債を禁止しているということから、この特例公債法が必要になるということでありまして、ただ、高市内閣が掲げている成長投資とか危機管理投資、これは何も実物の公共投資というものに限られるものではないはずでありまして、この財政法四条がそもそもそうした積極財政の足かせになっているんじゃないかという気もいたします。 高市内閣は、施政方針演説などでも、危機管理投…