以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
建築士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
2026年7月23日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
建築士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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次に、建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院国土交通委員長冨樫博之さんから趣旨説明を聴取いたします。冨樫衆議院国土交通委員長。
ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員立法により、昭和二十五年に制定され、時代の要請に応じて改正が行われてきました。 近年、建築分野における技術革新等により、建築設計、工事監理等に求められる役割や責任は拡大しております。 しかしながら、建築士等の資格者の高齢化の進展、新規参入者の減少傾向が進んでおります。また、契約書面の相互交付義務がない小規模の…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
建築士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十一分散会