冨樫博之 (自由民主党)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)

ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員立法により、昭和二十五年に制定され、時代の要請に応じて改正が行われてきました。

近年、建築分野における技術革新等により、建築設計、工事監理等に求められる役割や責任は拡大しております。

しかしながら、建築士等の資格者の高齢化の進展、新規参入者の減少傾向が進んでおります。また、契約書面の相互交付義務がない小規模の建築物では、消費者を巻き込んだトラブルの発生が指摘されております。

本案は、このような状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するとともに、設計等の業務に係る契約の適正化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。

第一に、一級建築士の資格要件について、二級建築士が一級建築士免許を受けるために必要となる実務の経験の期間を見直すとともに、大学等に在学する者で一定の要件を満たす場合には一級建築士試験を受けることを可能としております。

第二に、二級建築士及び木造建築士の資格要件について、免許及び試験を受けるために必要となる実務の経験の期間をそれぞれ短縮するとともに、大学等又は高等学校等に在学する者で一定の要件を満たす場合には二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることを可能としております。

第三に、建築設備士の定義について、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加しております。

第四に、当事者による契約書の相互交付義務の対象となる契約の範囲について、建築物の面積等を問わず、建築士が設計、工事監理を行う全ての設計受託契約又は工事監理受託契約を対象としております。

第五に、設計等の業務に係る契約締結について、見積書を作成すること及び同見積書の内容等を踏まえた契約を締結することについて努力義務を課しております。

以上が、本案の趣旨であります。

何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

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