ありがとうございます。
今、三十万から三百万円の負担が生ずるという話もありましたけれども、これは、負担できるところは負担できるだろうし、負担できないところは負担できません。最終的には建築主が負担するということですから、これはコスト増ということになって、国民の生活にも影響するということになります。
そして、次の質問へ行きますけれども、本法案は、設計を受託した建築士に対して、建築主のライフサイクルカーボン評価に必要な協力を行うということを義務付けています。一人から数人でやっている小規模の設計事務所にとって、これは実質的に無償の追加業務となるのではないかと。そして、この協力に要する実務時間とコストを政府はどう見積もっているのか。また、算定に誤りがあった場合の責任は誰が負うのか、そのコストを設計報酬に転嫁できるという保証はあるのか、お尋ねします。
75宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
アメリカにおきましては、建築物の省エネルギー政策や脱炭素化の政策、これは州ごとに取組が進められておりまして、例えばカリフォルニア州においては、二〇四〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、一定規模以上の非住宅建築物を対象として、建材の製造時などにおける温室効果ガス排出量に上限を設ける制度が導入されているものと承知をしております。また、ボストン市においては、一定規模以上の建築物を対象として、建築物の許認可手続にライフサイクルカーボン評価結果の報告制度が導入されているものと承知をしております。
また、中国におきましては、二〇六〇年の…
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
一部では進められているということでしたけれども、今、世界の流れもこの脱炭素というものに懐疑的な考え方も改めて広がってきていると我々は認識をしております。そういった意味でも、世界の潮流に後れを取らないというのは、その考え方にも後れを取らないということが大事だと思いますので、是非その辺りの世界の流れもしっかり見ていただきたいと思います。
そして、ライフサイクルカーボンの算定には、専門知識を持つ人材や算定ソフト、建材ごとの排出量データへのアクセスが必要です。大手ゼネコンや大手ハウスメーカーは専門部署で対応できるけれども、全国の中小工…
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77宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
本法案で創設をいたしますライフサイクルカーボン評価制度におきましては、中小工務店などが設計することが多い戸建て住宅などの小規模建築物については、届出制度や説明制度共に対象外としてございます。
建築物ライフサイクルカーボン評価に係る事務負担などの費用は、建物の規模や用途、算定方法などにもよりますので一概には申し上げられませんが、令和七年度に私どもがライフサイクルカーボン算定費用の補助事業を行った実績では、一件当たりおおよそ三十万円から三百万円となってございます。これらの追加費用は基本的に、戸建て住宅であれば戸建て住宅の注文主、また…
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- (上の発言)
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
今、三十万から三百万円の負担が生ずるという話もありましたけれども、これは、負担できるところは負担できるだろうし、負担できないところは負担できません。最終的には建築主が負担するということですから、これはコスト増ということになって、国民の生活にも影響するということになります。
そして、次の質問へ行きますけれども、本法案は、設計を受託した建築士に対して、建築主のライフサイクルカーボン評価に必要な協力を行うということを義務付けています。一人から数人でやっている小規模の設計事務所にとって、これは実質的に無償の追加業務となるのではないかと。そして、この協力に要する実務時間とコストを政府はどう見積もっているのか。また、算定に誤りがあった場合の責任は誰が負うのか、そのコストを設計報酬に転嫁できるという保証はあるのか、お尋ねします。
79宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
御指摘の建築士が行う必要な協力は、ライフサイクルカーボン評価を行おうとする建築主の依頼に応じて行うものであります。したがいまして、これに要する費用については、必要な経費として建築士が建築主に当然に請求できるものと考えております。建築士業務の報酬の適正化を図るために、国土交通省では、建築設計などの報酬の算定方法に関する業務報酬基準というものを定めております。ライフサイクルカーボン評価に要する費用もこれに従いまして、評価に要する費用を積み上げて報酬を算出することが基本となると考えております。
こうした算定の考え方や業務量に見合った報…
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
適正な単価がきちんと支払われればいいですけれども、なかなかこれも力関係もありますので難しいところもあるのかなというふうに思います。
それで、次に、住宅トップランナー制度が拡充されますけれども、これは市場の約四分の一を占める大手供給事業者を前提とした制度です。そして、この脱炭素対応力で企業を序列化すれば、対応できる大手への発注の集中が進み、地域の工務店が担ってきた木造住宅の文化や職人の技能継承が失われかねないのではないかと考えています。
政府は、本法案施行後の住宅市場における大手と中小のシェアの変化をどう見通しているのか、中小…
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81宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
現在の建築物省エネ法におきましても、住宅トップランナー制度という制度がございます。この住宅トップランナー制度においては、供給戸数で市場のおおむね二分の一をカバーするいわゆる大手の住宅供給事業者に対して国が省エネ基準よりも高い目標を設定をし、住宅の省エネ性能の向上の取組を進めているところであります。
具体的には、ZEH水準の省エネ性能の適合義務化を目指す二〇三〇年度よりも前に、この住宅トップランナー事業者につきましてはZEH水準に相当する省エネ制度の達成を求めているところであります。その結果といたしまして、ZEH水準の住宅に求めら…
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