お答えをいたします。
アメリカにおきましては、建築物の省エネルギー政策や脱炭素化の政策、これは州ごとに取組が進められておりまして、例えばカリフォルニア州においては、二〇四〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、一定規模以上の非住宅建築物を対象として、建材の製造時などにおける温室効果ガス排出量に上限を設ける制度が導入されているものと承知をしております。また、ボストン市においては、一定規模以上の建築物を対象として、建築物の許認可手続にライフサイクルカーボン評価結果の報告制度が導入されているものと承知をしております。
また、中国におきましては、二〇六〇年のカーボンニュートラル実現に向けて、建築物のライフサイクルカーボンに関する統一的な算定ルールを国として整備をしており、一部の都市においては建材製造時などの温室効果ガス排出量に上限を設定する取組も行われているものと承知をしてございます。
さらに、インドにおきましては、二〇七〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、政府が策定をいたしました表示制度において低炭素建材の採用が評価項目として位置付けられていると承知をしております。
このように、温室効果ガス排出量の多い国々におきましても、省エネルギー対策に加えて、建材の製造時の温室効果ガスの削減に向けた規制措置も含めた具体的な施策が講じられております。
建築物のライフサイクルカーボンの評価は国際的な潮流となっており、国際社会の一員として地球温暖化対策に貢献することに加え、また他国に後れを取らないよう、本法案により、省エネ、脱炭素に資する設計や施工技術の向上や、省エネ、脱炭素化に対応した建材、設備の技術開発、実装を促進してまいりたいと考えております。
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
我々は省エネには大賛成ですけれども、じゃ、この脱炭素というものがどれほど効果があるのかということなんですが、日本のCO2の排出量は世界全体の約三%にすぎません。その中で建築分野の排出が国内の約四割を占めるとしても、本法案によって削減されるCO2の排出量は世界全体から見ればごく僅かです。日本全体で二〇五〇年にCO2ゼロを達成することによる気温の低下は僅かに〇・〇〇六度という試算もあります。
そこで改めて伺いますが、本法案のライフサイクルカーボン評価制度によって、二〇五〇年までに何トンのCO2削減を見込み、それは世界の平均気温上昇…
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73宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
政府では、地球温暖化対策計画において、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けて、二〇三〇年度と二〇四〇年度における部門ごとの温室効果ガス排出削減量の目安を設定しているところであります。
今回の法案により創設をする建築物のライフサイクルカーボン評価制度は、地球温暖化対策計画においては、業務・家庭部門に加えて、産業部門、運輸部門に計上されている脱炭素化を実現させるための措置であり、現行の目標に対して追加的なCO2の削減を目指すものではなく、お尋ねの数値についてお示しすることは困難でございます。
今回のライフサイクルカーボン評価におき…
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安藤裕(参政)
この法律による効果はよく分からないということでございました。
一方で、世界に目を向けると、中国が世界一のCO2排出国で世界の排出量の約三割、第二位のアメリカと第三位のインドを合わせれば、この三か国だけで世界の半分を超えます。
これらの三か国で建築物のライフサイクルカーボン届出を法的に義務付けている国はあるんでしょうか。主要排出国が同等の規制を導入していない中で、日本だけが建築分野に新たな法的な義務を課すことは地球全体の温暖化抑制にどう寄与するのか、お尋ねします。
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- (上の発言)
75宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
アメリカにおきましては、建築物の省エネルギー政策や脱炭素化の政策、これは州ごとに取組が進められておりまして、例えばカリフォルニア州においては、二〇四〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、一定規模以上の非住宅建築物を対象として、建材の製造時などにおける温室効果ガス排出量に上限を設ける制度が導入されているものと承知をしております。また、ボストン市においては、一定規模以上の建築物を対象として、建築物の許認可手続にライフサイクルカーボン評価結果の報告制度が導入されているものと承知をしております。
また、中国におきましては、二〇六〇年のカーボンニュートラル実現に向けて、建築物のライフサイクルカーボンに関する統一的な算定ルールを国として整備をしており、一部の都市においては建材製造時などの温室効果ガス排出量に上限を設定する取組も行われているものと承知をしてございます。
さらに、インドにおきましては、二〇七〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、政府が策定をいたしました表示制度において低炭素建材の採用が評価項目として位置付けられていると承知をしております。
このように、温室効果ガス排出量の多い国々におきましても、省エネルギー対策に加えて、建材の製造時の温室効果ガスの削減に向けた規制措置も含めた具体的な施策が講じられております。
建築物のライフサイクルカーボンの評価は国際的な潮流となっており、国際社会の一員として地球温暖化対策に貢献することに加え、また他国に後れを取らないよう、本法案により、省エネ、脱炭素に資する設計や施工技術の向上や、省エネ、脱炭素化に対応した建材、設備の技術開発、実装を促進してまいりたいと考えております。
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
一部では進められているということでしたけれども、今、世界の流れもこの脱炭素というものに懐疑的な考え方も改めて広がってきていると我々は認識をしております。そういった意味でも、世界の潮流に後れを取らないというのは、その考え方にも後れを取らないということが大事だと思いますので、是非その辺りの世界の流れもしっかり見ていただきたいと思います。
そして、ライフサイクルカーボンの算定には、専門知識を持つ人材や算定ソフト、建材ごとの排出量データへのアクセスが必要です。大手ゼネコンや大手ハウスメーカーは専門部署で対応できるけれども、全国の中小工…
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77宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
本法案で創設をいたしますライフサイクルカーボン評価制度におきましては、中小工務店などが設計することが多い戸建て住宅などの小規模建築物については、届出制度や説明制度共に対象外としてございます。
建築物ライフサイクルカーボン評価に係る事務負担などの費用は、建物の規模や用途、算定方法などにもよりますので一概には申し上げられませんが、令和七年度に私どもがライフサイクルカーボン算定費用の補助事業を行った実績では、一件当たりおおよそ三十万円から三百万円となってございます。これらの追加費用は基本的に、戸建て住宅であれば戸建て住宅の注文主、また…
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
今、三十万から三百万円の負担が生ずるという話もありましたけれども、これは、負担できるところは負担できるだろうし、負担できないところは負担できません。最終的には建築主が負担するということですから、これはコスト増ということになって、国民の生活にも影響するということになります。
そして、次の質問へ行きますけれども、本法案は、設計を受託した建築士に対して、建築主のライフサイクルカーボン評価に必要な協力を行うということを義務付けています。一人から数人でやっている小規模の設計事務所にとって、これは実質的に無償の追加業務となるのではないかと…
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