分かりました。
次に、自動車地域旅客運送サービス再構築事業により自治体の負担をどの程度軽減できると見込んでおられるのか、また、協力する側の負担を地方公共団体が補填できるよう国が支援するべきではないかと考えますが、見解を伺います。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)
分かりました。
次に、自動車地域旅客運送サービス再構築事業により自治体の負担をどの程度軽減できると見込んでおられるのか、また、協力する側の負担を地方公共団体が補填できるよう国が支援するべきではないかと考えますが、見解を伺います。
本法案のモビリティーデータの利活用に関する規定についての御質問をいただきました。 モビリティーデータの利活用に関しまして、本法案では、公共交通事業者等の協力が必要となる場合として、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に限定をして、必要な情報提供の協力を求めることができることとしております。この際、公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、この協力要請に応じなければならないこととしております。 国土交通省では、この正当な理由の考え方も含めまして、データ保有者がより安心してデータ提供を行える環境を整備するため、データ提供時の標準的なプ…
仮に漏えいした場合に関係法令に基づいて適切な対応をするということですが、もうちょっと具体的に答弁していただけますか。
お答えいたします。
関係法令としましては、例えば個人情報保護法というのがございます。個人情報保護法に基づいて、いわゆる漏えいが発覚した場合は直ちに個人情報保護委員会に届出をする、こういった規定があります。そういったいわゆる規定をしっかり守ってまいるということについて、ガイドラインにおいても対応を促すべくしっかり明記をしていくというような形で対応してまいりたいと思います。
分かりました。
次に、自動車地域旅客運送サービス再構築事業により自治体の負担をどの程度軽減できると見込んでおられるのか、また、協力する側の負担を地方公共団体が補填できるよう国が支援するべきではないかと考えますが、見解を伺います。
お答えいたします。 今般創設をする自動車地域旅客運送サービス再構築事業は、地方公共団体が主導して、交通事業者や地域の関係者の協力を受けながら、地域の運送サービスを再構築していくことを促進する事業となっております。こうした地域の輸送資源のフル活用等を地方公共団体が促進する場合、関係者間の調整が複雑になることも想定をされますが、法定事業として新たに類型化をし、さらに、施設利用者用運送サービス提供者に対し、今般、努力義務が措置されることなどによりまして、地域における事業実施の円滑化が図られるものと考えております。 また、バス、タクシーに加えまして、スクール…
今般創設する自動車地域旅客運送サービス再構築事業において人員派遣等が行われる場合に、運行主体は労務管理を適切に行うべきと考えますが、賃金支払確保のための資金計画や事業者の選定、事業実施中の監督を含め、どのように事業実施の適切性を確保していくのか、伺います。
お答えいたします。 自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施に当たりまして、労働時間の適切な管理を含め、必要な労働関係法令の遵守が求められることが前提となります。また、地方公共団体が作成する実施計画においては必要な資金の額等を記載することとされておりまして、大臣認定に際し、記載内容が事業を確実に遂行するために適切であるか確認をいたしてまいることとしております。この際、大臣の認定を受けた事業につきましては、実施計画に従って事業が実施されていない場合など、必要に応じ、地方公共団体による実施要請や大臣による勧告、命令がなされることになります。 本法案の施…