坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 105 発言)

お答えいたします。

昭和三十九年より、地方自治法及び同法施行令に基づき、工事の請負に係る契約について、予定価格が地方自治法施行令に定める基準額以上の場合には議会の議決が必要とされております。これは、一定額以上の公共事業については、住民に与える影響が大きいため、議会の議決を必要とすることにより、その事務の処理を適正に行うことを期したものと考えております。

また、現行の基準額は、平成五年に消費者物価指数等の上昇や対象となる請負契約件数の増加などを踏まえまして基準額が引き上げられたものと承知しております。一方、議会の議決事件の対象につきましては、三議長会から、現行の基準を廃止し、条例で要件を定めることができるようにすべき旨の要望がなされているほか、平成二十一年の第二十九次地方制度調査会の答申において、議会の監視機能を充実強化するため、条例に定める範囲を拡大すべき旨の答申がなされております。

基準額の見直しについては、このような地方議会の役割を踏まえつつ、物価や賃金の状況を勘案し検討することが必要と考えております。

前後のやりとり

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