公明党の三浦信祐です。
議会承認が必要な公共工事基準額について質問させていただきます。
地方自治法九十六条一項の五号により、議会での議決による承認が必要な公共工事基準額が決められております。現在の基準は、都道府県は五億円以上、政令市は三億円以上、市は一億円、町村は五千万円以上となっていると承知しております。この基準が決められた経緯について伺いたいと思いますが、重ねて、現状、公共工事基準額は、東京都では九億円以上に設定されて、私の地元神奈川では、神奈川県六億円以上、横浜、川崎、相模原市では六億円以上、横須賀市、藤沢市、平塚市は一・五億から二億円となっており、基準額の設定としては上回っています。
しかし、近年の建設資材の高騰、人件費の上昇等、工事価格は大幅に上昇している状況であります。しかし、議会での議決による承認が必要な公共工事基準額は三十年以上変更されておりません。基準額を市場動向を踏まえた金額に見直してはいかがでしょうか。総務省に伺います。
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後藤斎(国民)
大臣、時間もないので、今の井野さん、経産省の部分、やっぱり不十分だと思うんです。現場の声に、大臣、やっぱり応えていただくには、備蓄制度の在り方もしっかり、今後の中長期の部分を考えれば、検討していただく、これ政府全体でですね。
で、今、量も少ないけれども、価格が高騰し過ぎて、建築現場では、やっぱり来年に向けて造ろうと思ったものをちょっとちゅうちょして、もっと二年、三年後にしようということがいっぱい出てきているわけです。シンナーもまだ足りない、塗料も足りないという声は、まだ、私の山梨だけかもしれませんが、いっぱい聞こえています。農協でも、桃の、発泡スチロー…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
先日も御質問いただきました。
政府として、中東情勢に関する関係閣僚会議を開いて、経済産業省や国土交通省やあらゆる省庁が一つになって、この状況を打破すべく、今それぞれ連携をしながらやらせていただいております。
燃料油から始まり、今はシンナー、あるいはユニットバスとか建設資材全般にわたって、多くの方々から、地方からも、都市部もそうでありますけれども、建設資材が足りないというような声は多く聞いておりますし、我々はこれまで、例えば日本建設業連合会とか全国建設業協会とか、あるいは住宅生産団体連合会とか、建設あるいはハウスメーカーを中心にして丁寧にお聞きをしてき…
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後藤斎(国民)
しっかりと是非、大臣、やってほしいと思います。
量の確保がまずは第一優先だと思います。その上で価格対策をどうするのか。先ほど井野さんが言ったことを、私、絶対納得できません。やっぱり、エチレンも含めた部分の業者というのは、そんなに化学メーカーは多くはありませんから、そこにしっかりとした対応をすることで全体の安定的な供給を生産から川下に流すということが大切だと思うので、これ赤澤大臣ともしっかり検討していただくことをお願いをして、私の質問を終わります。
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- (上の発言)
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三浦信祐(公明)
公明党の三浦信祐です。
議会承認が必要な公共工事基準額について質問させていただきます。
地方自治法九十六条一項の五号により、議会での議決による承認が必要な公共工事基準額が決められております。現在の基準は、都道府県は五億円以上、政令市は三億円以上、市は一億円、町村は五千万円以上となっていると承知しております。この基準が決められた経緯について伺いたいと思いますが、重ねて、現状、公共工事基準額は、東京都では九億円以上に設定されて、私の地元神奈川では、神奈川県六億円以上、横浜、川崎、相模原市では六億円以上、横須賀市、藤沢市、平塚市は一・五億から二億円となっており、基準額の設定としては上回っています。
しかし、近年の建設資材の高騰、人件費の上昇等、工事価格は大幅に上昇している状況であります。しかし、議会での議決による承認が必要な公共工事基準額は三十年以上変更されておりません。基準額を市場動向を踏まえた金額に見直してはいかがでしょうか。総務省に伺います。
48坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
昭和三十九年より、地方自治法及び同法施行令に基づき、工事の請負に係る契約について、予定価格が地方自治法施行令に定める基準額以上の場合には議会の議決が必要とされております。これは、一定額以上の公共事業については、住民に与える影響が大きいため、議会の議決を必要とすることにより、その事務の処理を適正に行うことを期したものと考えております。
また、現行の基準額は、平成五年に消費者物価指数等の上昇や対象となる請負契約件数の増加などを踏まえまして基準額が引き上げられたものと承知しております。一方、議会の議決事件の対象につきましては、三議長会か…
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三浦信祐(公明)
検討した方がいい例を、ちょっと例を挙げたいと思います。
例えば埼玉県では、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例を変更して、契約の予定価格を直近で五億円から八億円に上昇させています。その根拠として、国交省が公表している建設工事費の経年変動を数値化した建設工事費デフレーターで、直近改正時には平成三年だと言われましたけれども、この数値を一として令和七年度末の数値を集計、推計しますと一・五三となると。だから、それを改正前の五億円に掛けると七・六五億円ですけれども、物価上昇傾向を踏まえた設定としたということで八億円になっ…
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50坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
繰り返しになりますけれど、この基準額につきましては、議会の役割もしっかり踏まえつつ、消費者物価指数や御指摘ありましたデフレーターなどの動向も踏まえて、かつ、その議決対象件数が最近の動向がどうなっているかということも踏まえて検討すべきものというふうに考えております。
最近、議決対象件数につきましては、前回改定の平成五年と比較しましてかなり議決対象件数が下がってきているという実態もございます。このようなことも踏まえまして、物価動向も勘案しつつ検討していく必要があると考えております。
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