御答弁ありがとうございます。
価格転嫁だけでは現場に届かない可能性もありますので、利用する側に直接生じる負担についても今後の検討課題として受け止めていただきたいと思います。
中継輸送は義務ではなく、あくまで事業者の選択肢を増やすものだと説明されています。一方で、法案の二十九条の四では、一般貨物自動車運送事業者等に対して、中継輸送を実施するよう努める責務が置かれています。しかし、実際には、積替えが難しい大型貨物やコスト面からの拠点の利用が難しいなど、中継輸送になじみにくいケースもあると思います。
こうした事業者について、中継輸送を利用しない、あるいは利用できないことが努力不足と扱われることがないのか、確認しておきたいと思います。
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加藤竜祥(自民)国土交通大臣政務官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、公的支援の効果が中小トラック事業者やドライバーにも裨益することが極めて重要であると考えており、本法案は、トラック事業者等の民間事業者が連携して行う中継輸送の取組を後押しすることで、ドライバーの負担軽減や輸送効率の向上の両立を図ろうとするトラック事業者の選択肢を増やすものです。特に、中小トラック事業者においては、中継輸送の実施を希望する事業者は多いものの、複数のトラックドライバーが相互に貨物の受渡し等を行うための中継輸送拠点の確保等が課題となって、中継輸送の取組が進んでいない状況と承知いたしております。
中継輸…
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初鹿野裕樹(参政)
ありがとうございました。
ただ、ただいまの御答弁では、中小事業者やドライバーにとってのメリットは、拠点ができれば結果として及ぶという間接的なものにとどまっているのではないかと感じました。整備する側には税制優遇などの支援があり、一方で、使う側には拠点利用料や高速道路料金などの負担が出てきます。中継輸送をしても帰り荷が見付かるとは限りませんし、区間が分かれていることで運賃が下がるおそれもあります。価格転嫁を進めることは大事ですが、荷主との力関係を考えると、十分に転嫁できない事業者も出てくると思います。
そこで、価格転嫁の取組以外に、拠点利用料や高速道路料…
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加藤竜祥(自民)国土交通大臣政務官
お答え申し上げます。
委員御指摘の本法案に基づく中継輸送拠点を使用する際の利用料や高速道路料金などの中継輸送の実施に伴い必要となるコストについては、荷主に適切に転嫁することが重要であると考えております。このため、国土交通省で定めた標準的運賃においてもこうしたコストについては運賃とは別に収受することを明記しているところであり、国土交通省としては、トラック事業者が荷主に対して転嫁できるよう、取引環境の適正化を引き続き強力に進めてまいります。
その上で、中継輸送事業の実施に当たり、認定された事業の初年度の運行経費の一部に対して支援し、事業開始直後におけるト…
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- (上の発言)
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初鹿野裕樹(参政)
御答弁ありがとうございます。
価格転嫁だけでは現場に届かない可能性もありますので、利用する側に直接生じる負担についても今後の検討課題として受け止めていただきたいと思います。
中継輸送は義務ではなく、あくまで事業者の選択肢を増やすものだと説明されています。一方で、法案の二十九条の四では、一般貨物自動車運送事業者等に対して、中継輸送を実施するよう努める責務が置かれています。しかし、実際には、積替えが難しい大型貨物やコスト面からの拠点の利用が難しいなど、中継輸送になじみにくいケースもあると思います。
こうした事業者について、中継輸送を利用しない、あるいは利用できないことが努力不足と扱われることがないのか、確認しておきたいと思います。
110岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制が適用される中で、長時間労働の抑制を図りつつ輸送力を確保するためには中継輸送の普及促進が有効であり、これには複数のトラック事業者間による自主的な取組が不可欠であると認識してございます。このため、委員御指摘の責務規定につきましては、トラック事業者が過労運転の防止を図るとともに、他の事業者と連携、協働して中継輸送の取組を実施するよう努めなければならない旨を定めたものとなっております。
この規定は努力義務規定でございますので、中継輸送を実施しない又は実施できない場合であっても、これにより事…
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初鹿野裕樹(参政)
この責務規定における過労運転防止は、中継輸送を利用しない事業者にも広く関わるものだと思います。
この点、いわゆる四三〇規制について、党員アンケートでは、サービスエリア、パーキングエリアに止める場所がない、休憩を取りたくても取れない、運行が組みにくいといった声がかなり多く寄せられました。現場で大きな問題となっているように感じます。
法文で事業者に過労運転防止の責務を掲げるのであれば、休憩場所の確保について今の取組だけで十分なのかを検証し、現場が実際に守れる環境整備を更に進める必要があるのではないかと感じます。国交省の認識を伺います。
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112岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
休憩環境の整備は、トラック事業者がいわゆる四三〇休憩を含む改善基準告示を遵守するためには大変重要であるというふうに考えてございます。
本法案により整備を推進する中継輸送拠点につきましては、疲労を回復するための施設が併設されていることを認定の要件としており、トラックドライバーの休憩場所の確保に資するものであると認識してございます。
なお、高速道路においても、休憩施設における大型車駐車升を平成二十九年度末の時点の約二万七千台から令和七年度末に約三万一千五百台まで拡充するなど、トラックドライバーの休憩場所の確保に取り組んでいるところ…
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