小川康則総務省自治行政局長

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答えいたします。

住民基本台帳制度と在留制度、資格との関係についてでございますけれども、住民基本台帳に登録される外国人は、在留カードの交付対象となる中長期在留者、特別永住者等の外国人であって住所を有する者と、このようにされているところでございます。

お尋ねのように、在留期間の満了などによりまして在留資格を喪失し、中長期在留者でなくなった外国人住民は、住民基本台帳制度の対象外となりまして、入管庁からの通知に基づきまして住民票を消除すると、このような取扱いが決められておるところでございます。

前後のやりとり

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