比較的今前向きな御答弁いただけたかと思うのですけれども、例えば特定妊婦ですとかほかの案件に関しては、個人情報の本人同意の壁を乗り越えて、リスクがあるときに情報提供して連携するということやっていますので、ここしっかり、本当に個人情報の壁乗り越えられないのか、法令整備が必要なのかというところも御検討いただきたいと思います。
今こども家庭庁さんお答えいただきましたとおり、入管に問い合わせて在留資格の状況を確認したり、出国の状況も確認しているということでしたけれども、本当に非常に手間暇が掛かります。自治体の負担も大きくなっております。この就学だけではなくて、国民健康保険ですとか国民年金の不払の追跡ですとか、住民基本台帳上の情報と在留資格の情報が合致していない、ラグがあることで、そのことが及ぼす自治体負担への弊害が非常に大きくなっております。
本年度から、マイナンバー活用しまして、在留資格と住民基本台帳上の情報の連携が公共サービスメッシュ基盤で可能になってくると承知はしているんですけれども、この進捗ですとか具体的にどういうことができるようになるのかというところをデジタル庁にお尋ねしたいと思います。
76齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
こども家庭庁で実施をしております調査に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、児童虐待等のおそれがあるというふうなことからの調査でございます。
したがいまして、当該調査を通じて所在を確認することができた外国籍児童等に関する情報を調査担当部局から教育委員会へ情報提供することにつきましては、個人情報保護の観点から本人同意が必要であると考えてございます。
いずれにいたしましても、文部科学省等の関係省庁と十分連携しながら、教育機会の確保に向けてこども家庭庁としてどのような協力ができるか検討してまいりたいと考えてございます。
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小林さやか(国民)
せっかくこども家庭庁の調査の方で多大な手間を掛けて、不就学の子供、外国籍でいるというのがここで引っかけられているのに、その情報が連携できていないというのが今だと思うんですね。
これは、ごめんなさい、ちょっと通告していないんですけど、文科省さん側から見ても、しっかりこの情報提供してもらうような連携進めるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
ありがとうございます。
先ほど来お話をしておりますとおり、文部科学省といたしましては、当然、外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組というものを教育委員会を通じて支援をさせていただいているところであります。それに資するデータというものにつきまして、我々といたしましても、そうしたところと連携をすることによって更にそれらを推進をしやすくなることというのは考えられるところだと思っております。
いずれにいたしましても、他省庁との連携というものが大変大事でありますので、こども家庭庁を始め、また先ほど局長の方から答弁を、政府参考人から答弁をさせていただき…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
比較的今前向きな御答弁いただけたかと思うのですけれども、例えば特定妊婦ですとかほかの案件に関しては、個人情報の本人同意の壁を乗り越えて、リスクがあるときに情報提供して連携するということやっていますので、ここしっかり、本当に個人情報の壁乗り越えられないのか、法令整備が必要なのかというところも御検討いただきたいと思います。
今こども家庭庁さんお答えいただきましたとおり、入管に問い合わせて在留資格の状況を確認したり、出国の状況も確認しているということでしたけれども、本当に非常に手間暇が掛かります。自治体の負担も大きくなっております。この就学だけではなくて、国民健康保険ですとか国民年金の不払の追跡ですとか、住民基本台帳上の情報と在留資格の情報が合致していない、ラグがあることで、そのことが及ぼす自治体負担への弊害が非常に大きくなっております。
本年度から、マイナンバー活用しまして、在留資格と住民基本台帳上の情報の連携が公共サービスメッシュ基盤で可能になってくると承知はしているんですけれども、この進捗ですとか具体的にどういうことができるようになるのかというところをデジタル庁にお尋ねしたいと思います。
80三三橋一彦デジタル庁審議官
お答えいたします。
令和八年一月に関係閣僚会議で決定いたしました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえまして、在留資格情報につきましては、委員御指摘のとおり、公共サービスメッシュを活用したマイナンバー情報連携の実施に向けて取り組んでいるところでございます。
具体的には、出入国在留管理庁のシステムをデジタル庁の公共サービスメッシュに接続することによりまして、本年度末の令和九年三月から、出入国在留管理庁が保有する在留資格情報を、マイナンバーによる情報連携を活用して、地方公共団体を含む他の行政機関等に順次提供できるように準備を進めていると…
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小林さやか(国民)
是非早急に進めていただきたいと思うんですけど、今最後におっしゃった、その住民基本台帳に載っている方が基本であるというお話だったと思います。
こちら、総務省にお尋ねしたいんですけれども、この住民基本台帳に登録されている外国人の在留資格が何らかの理由で消失してしまった場合は、この住民基本台帳上、どのように取り扱っていらっしゃるんでしょうか。
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82小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
住民基本台帳制度と在留制度、資格との関係についてでございますけれども、住民基本台帳に登録される外国人は、在留カードの交付対象となる中長期在留者、特別永住者等の外国人であって住所を有する者と、このようにされているところでございます。
お尋ねのように、在留期間の満了などによりまして在留資格を喪失し、中長期在留者でなくなった外国人住民は、住民基本台帳制度の対象外となりまして、入管庁からの通知に基づきまして住民票を消除すると、このような取扱いが決められておるところでございます。
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