ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。
続いても重要な証拠開示です。
ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人のうち八人は検事が選んだ検察側の八人です。二人は裁判所の二人の十人が賛成をし、弁護士の三人が反対した結果、今回の答申となったと私は理解をしますけれども。
それはさておき、その議論の過程で証拠をどのように開示するかという論点のときに、今回の政府案におきましては、裁判所に対してまさに提出命令をするというスキーム、枠組みです。これまで議論をされていたのはそうではなくて、再審を請求する側に対して証拠開示する、似て非なるものです。
ただ、ここは両論併記で議論されていますので、確認したいこと、法務省、これは、両論併記で議論されているということはあくまでも政策論であって、どちらを選択するかということにとって違法性は伴わないですね。選択でいいという理解でよろしいですか、お答えください。
53重重松弘教警察庁刑事局長
委員御指摘のとおり、法制審議会の部会におきまして、私の方で現状について説明をさせていただいたというところでございます。
警察におきましては、DNA資料の保管につきましては、犯罪捜査規範等を含め、関係法令、通達においてその保管については規定をしているというふうなところでございまして、更にそれに輪を掛けて規律を設けるというところは必要ないというふうに考えております。
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泉房穂(立憲)
これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。
それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。
いよいよあしたから本格的な審議が始まります…
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55佐佐藤淳法務省刑事局長
現行の刑事訴訟法上、その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども、実務におきましては、裁判所は、再審請求に法令上の方式違反といったものがある場合には、再審請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところであります。
この法制審議会においても議論、そのような議論なされましたけれども、これ当然、法改正があった後も補正ができるということが前提となって、特段改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。
続いても重要な証拠開示です。
ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人のうち八人は検事が選んだ検察側の八人です。二人は裁判所の二人の十人が賛成をし、弁護士の三人が反対した結果、今回の答申となったと私は理解をしますけれども。
それはさておき、その議論の過程で証拠をどのように開示するかという論点のときに、今回の政府案におきましては、裁判所に対してまさに提出命令をするというスキーム、枠組みです。これまで議論をされていたのはそうではなくて、再審を請求する側に対して証拠開示する、似て非なるものです。
ただ、ここは両論併記で議論されていますので、確認したいこと、法務省、これは、両論併記で議論されているということはあくまでも政策論であって、どちらを選択するかということにとって違法性は伴わないですね。選択でいいという理解でよろしいですか、お答えください。
57佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。
その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで…
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芳賀道也(国民)
発言は委員長の指名を受けてからお願いいたします。
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泉房穂(立憲)
次、目的外使用です。
これ、現状、目的外使用禁止なんて規定ありません。特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で、各種、今日お伝えしたような事件は、新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で再審無罪判決になっていった経緯、これを閉ざすということは再審への道を閉ざすことにつながります。現状特に問題がないのに、あえて禁止にする必要はないと私は考えます。
質問です。現状どんな大きな問題が生じているんですか。今、条文はありません。条文がありませんけど、問題は生じていないと理解しています。大きな問題がありましたか、ありやなし…
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