これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。
それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。
いよいよあしたから本格的な審議が始まりますが、修正が必要だという議論も多い中で、一定程度修正の方向性を整理を始めています。
まず一つ目です。資料四。資料四の論点について少し流れに沿って整理したのが資料三の方になりますが、資料四を御覧いただいたらと思いますが。
まず、これまでなかった調査手続というものを入れて迅速に手続を始めるという趣旨だと理解したいですが、結果において、本来救われてしかるべき方が早い段階で足切りに遭う、門前払いに遭うというリスクがあります。こういうときには、私としてはちゃんと救った方がいいと思う。
この点、今お伝えした台湾は、二〇一九年に法改正して、そういう手続違反があった場合も裁判所が補正命令を出して、救う方向の法改正がなされました。
法務省に聞きます。
現状でも、裁判所による補正命令は可能だと私は理解しています。それを条文に明記するかどうかさておき、現状、運用は可能だという理解でよろしいですね。お答えください。
51重重松弘教警察庁刑事局長
個別の事案についてのお答えは差し控えますけれども、DNA型鑑定に当たりましては、なるべく鑑定資料の一部をもって行うとともに、その残余等について、将来の再鑑定に配慮して、超低温槽等を活用して適切に保存するように関係通達等で定めているところでございます。
また、その保管の要否につきましては、事件の重大性にかかわらずに事件ごとに判断しているところでございまして、例えば、事件を検挙した場合には検察官と緊密に連携をしながら判断をしているほか、殺人といった公訴時効のない罪種で未解決の場合には期限を区切ることなく適切に保管をしているというところでございます。
この発言のページ
52
泉房穂(立憲)
これ、とても大事なところで、繰り返し言いますよ。過去は戻らないけど、これからは対応できるんですよ。ちゃんと、DNAの資料はちゃんと持っておきましょうよ。少なくとも犯人かどうか争われるケースは、後にそれが再鑑定して、捜査機関、胸を張ってそのとおりちゃんと適正捜査していたら、それを持っていたらいいじゃないですか。捨てるから疑われるんですよ。
そのことに関して、今回の法制審全十八回、改めてもう一回全部読み返しました。第十回のところの議事録九ページで、重松局長、このテーマに関して、今、内規があるからそれで十分実効性が保てると、そのように答弁しておられますが、今…
この発言のページ
53重重松弘教警察庁刑事局長
委員御指摘のとおり、法制審議会の部会におきまして、私の方で現状について説明をさせていただいたというところでございます。
警察におきましては、DNA資料の保管につきましては、犯罪捜査規範等を含め、関係法令、通達においてその保管については規定をしているというふうなところでございまして、更にそれに輪を掛けて規律を設けるというところは必要ないというふうに考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
54
泉房穂(立憲)
これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。
それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。
いよいよあしたから本格的な審議が始まりますが、修正が必要だという議論も多い中で、一定程度修正の方向性を整理を始めています。
まず一つ目です。資料四。資料四の論点について少し流れに沿って整理したのが資料三の方になりますが、資料四を御覧いただいたらと思いますが。
まず、これまでなかった調査手続というものを入れて迅速に手続を始めるという趣旨だと理解したいですが、結果において、本来救われてしかるべき方が早い段階で足切りに遭う、門前払いに遭うというリスクがあります。こういうときには、私としてはちゃんと救った方がいいと思う。
この点、今お伝えした台湾は、二〇一九年に法改正して、そういう手続違反があった場合も裁判所が補正命令を出して、救う方向の法改正がなされました。
法務省に聞きます。
現状でも、裁判所による補正命令は可能だと私は理解しています。それを条文に明記するかどうかさておき、現状、運用は可能だという理解でよろしいですね。お答えください。
55佐佐藤淳法務省刑事局長
現行の刑事訴訟法上、その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども、実務におきましては、裁判所は、再審請求に法令上の方式違反といったものがある場合には、再審請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところであります。
この法制審議会においても議論、そのような議論なされましたけれども、これ当然、法改正があった後も補正ができるということが前提となって、特段改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。
この発言のページ
56
泉房穂(立憲)
ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。
続いても重要な証拠開示です。
ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人の…
この発言のページ
57佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。
その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで…
この発言のページ