今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。
その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するというルールができまして、その後、これは徐々にではありますけれども、証拠開示というのは幅広くされることが定着いたしまして、そのような運用が行われているという状況にございます。現在ではそういった案件が非常に少なくなっているということは事実であります。
その上で、今お話、御指摘のあった事件というのは、例えば五十八年前、四十年前、そういった事件でございまして、そのような訴訟の過程で様々なことがあったのだろうと思いますけれども、委員の御指摘のように、隠したと言うのかどうかは別としましても、このような、平成十六年以降、例えば警察の手持ち証拠が証拠開示の対象になるとなったのは平成十九年の最高裁の決定によるものでありまして、その一年後に警察と検察が持っているメモなども証拠開示の対象になるということになったわけであります。
その結果として、そういうような運用が定着するにつれて、通常審で行われているような証拠開示の運用を再審請求審においてもしようという形で裁判官あるいは検察官の運用が始まりまして、そういう中で、今、現に証拠、まあ証拠隠しと言われているような、証拠を開示する、再審請求審において開示するという運用が行われるようになったということでございます。
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泉房穂(立憲)
もう一つ、最近言われているのはDNAの鑑定の不正です。二年前に発覚した佐賀県警の事案、二〇一七年から七年間のやった百三十件のDNA鑑定、うそでした。そもそも鑑定をしていない、データを差し替えている。全く意味がないじゃないですか、DNA鑑定。こんなことが行われ、その方は懲戒免職となりましたけれども、DNAが全く信用できません。にもかかわらず、警察は第三者委員会もつくっていない。
せめて、法務省聞きますけど、法務省が警察のやったことに対して第三者委員会をつくる選択肢もあると思いますけど、法務省は警察をかばうんですか。お答えください。
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47佐佐藤淳法務省刑事局長
今、先ほどの御指摘にあった事件に関しましては、捜査中ないしは起訴して公判係属中でございまして、その内容にも関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、検察当局におきましては、このDNA型鑑定に関する不正が行われたことをもって起訴しているわけですけれども、それが既に起訴した公判の事件に影響があったことはないというようなことを公表しているものと承知しているところでございます。
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泉房穂(立憲)
今のことはとても大事なポイントなんですよ。
私も司法修習通って友人に検事いっぱいいますけど、結構、一緒に集まったときに言うんですよ。どうせやっているんだから、自白調書なんか適当でいいんだと言うんですよ、普通に。DNA鑑定もそうです。どうせ犯人なんだろうから、データ改ざんしようが犯人であることに違いがないからという感覚で、今の答えと一緒です。
結果は変わらないんだからという形でやっているときに、中にはそうでない方が入っているのが冤罪なんですよ。千件中九百九十九人が真犯人だとしても、うち一人真犯人でない者が入ったときに、適正に捜査してこそ罪なき者が処罰さ…
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- (上の発言)
49佐佐藤淳法務省刑事局長
今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。
その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するというルールができまして、その後、これは徐々にではありますけれども、証拠開示というのは幅広くされることが定着いたしまして、そのような運用が行われているという状況にございます。現在ではそういった案件が非常に少なくなっているということは事実であります。
その上で、今お話、御指摘のあった事件というのは、例えば五十八年前、四十年前、そういった事件でございまして、そのような訴訟の過程で様々なことがあったのだろうと思いますけれども、委員の御指摘のように、隠したと言うのかどうかは別としましても、このような、平成十六年以降、例えば警察の手持ち証拠が証拠開示の対象になるとなったのは平成十九年の最高裁の決定によるものでありまして、その一年後に警察と検察が持っているメモなども証拠開示の対象になるということになったわけであります。
その結果として、そういうような運用が定着するにつれて、通常審で行われているような証拠開示の運用を再審請求審においてもしようという形で裁判官あるいは検察官の運用が始まりまして、そういう中で、今、現に証拠、まあ証拠隠しと言われているような、証拠を開示する、再審請求審において開示するという運用が行われるようになったということでございます。
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泉房穂(立憲)
DNA鑑定についても質問したいと思います。
飯塚事件という再審請求中の事件がありますが、もう本人、死刑執行されてしまいました。もう死んで、もう死刑執行されたんです。でも、冤罪が言われている事件です。
このDNA鑑定、再鑑定したくても、DNA鑑定の基となる検体、捨てはりましたね、警察。何で持っておかぬのですか。そんな犯人性が争われているケース、胸を張って再鑑定したらいいじゃないですか。なぜDNA鑑定の基となる資料を捨てたんですか。警察、お答えください。
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51重重松弘教警察庁刑事局長
個別の事案についてのお答えは差し控えますけれども、DNA型鑑定に当たりましては、なるべく鑑定資料の一部をもって行うとともに、その残余等について、将来の再鑑定に配慮して、超低温槽等を活用して適切に保存するように関係通達等で定めているところでございます。
また、その保管の要否につきましては、事件の重大性にかかわらずに事件ごとに判断しているところでございまして、例えば、事件を検挙した場合には検察官と緊密に連携をしながら判断をしているほか、殺人といった公訴時効のない罪種で未解決の場合には期限を区切ることなく適切に保管をしているというところでございます。
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泉房穂(立憲)
これ、とても大事なところで、繰り返し言いますよ。過去は戻らないけど、これからは対応できるんですよ。ちゃんと、DNAの資料はちゃんと持っておきましょうよ。少なくとも犯人かどうか争われるケースは、後にそれが再鑑定して、捜査機関、胸を張ってそのとおりちゃんと適正捜査していたら、それを持っていたらいいじゃないですか。捨てるから疑われるんですよ。
そのことに関して、今回の法制審全十八回、改めてもう一回全部読み返しました。第十回のところの議事録九ページで、重松局長、このテーマに関して、今、内規があるからそれで十分実効性が保てると、そのように答弁しておられますが、今…
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