今のことはとても大事なポイントなんですよ。
私も司法修習通って友人に検事いっぱいいますけど、結構、一緒に集まったときに言うんですよ。どうせやっているんだから、自白調書なんか適当でいいんだと言うんですよ、普通に。DNA鑑定もそうです。どうせ犯人なんだろうから、データ改ざんしようが犯人であることに違いがないからという感覚で、今の答えと一緒です。
結果は変わらないんだからという形でやっているときに、中にはそうでない方が入っているのが冤罪なんですよ。千件中九百九十九人が真犯人だとしても、うち一人真犯人でない者が入ったときに、適正に捜査してこそ罪なき者が処罰されず済む、これがまさにポイントですよ。
結果において大丈夫だったからということではなくて、そんなことがなされないことの対策を取る必要があるという観点で私は質問しているつもりで、責めているように聞こえるかもしれませんけど、ちゃんと捜査しましょうよと。ちゃんと罪ある者が処罰を受け、罪なき者が処罰されないのはもう国民の信頼を保つ大事なポイントで、胸を張った捜査をしてほしいと、そういう観点で質問している認識です。
続いて、まさに長期化の原因について改めて確認したいと思います。
資料一、御覧ください。もう一回言いますよ。
捜査機関の捏造が許されず、自白強要許されないのは当然です。しっかりやってほしいと思います。次に問題は、だったら早く証拠を出して、フェアに検証したらいいじゃないですか。証拠を隠し続ける必要ないじゃないですか。何で何十年も証拠隠すんですか。まさにこの論点についてであります。
資料二、もう一回御覧ください、資料二です。
これまず、袴田さんの事件は、捜査段階で一年たった後に、いわゆる判決によって、捏造証拠と言われる証拠が出てきました。そのときの写真がありました。そのとき出した写真は不鮮明な白黒写真です。でも、実際上は警察はカラー写真を持っていました。ネガもありました。それが四十四年たって出てきた結果、おかしいじゃないかと。一年以上もみそだるに漬かったもので真っ赤な鮮明な色が出るわけがないという形で疑問に思い、それを実験した結果、再審無罪につながったんです。証拠を隠さずに、最初からそのカラー写真が、ネガも出していれば、早い段階で、再審無罪になんかする前から、通常審の段階から無罪判決出ているケースですよ。
そして、日野町事件のネガもそうです。日野町事件のネガも隠し通した。これ、共に、これらは警察の手元にありました。そういう意味では、検察は分からなかったと言うのかもしれませんが、ただ、福井事件については、これを持っていた。矛盾する、目撃証言の日にちが一週間違うということの捜査報告書を最初から検察は持っていたんです。それを出していれば、一審で無罪が確定しているんです。にもかかわらず、その証拠を隠しながら有罪立証をしていくという、もうむちゃくちゃなことを検察はやったわけですけど、この福井事件、もう許されないことだと思いますよ。
この長期化についてのポイントです。どうして検察はすぐに証拠開示に応じないんですか。先ほども言いました、なぜある証拠すらありませんとうそをつくんですか。これからはちゃんと出したらいいと思いますが、いかがですか。
45佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねですけれども、今その日野町事件というのは再審開始決定が確定いたしまして、今後、再審公判が予定されているということでございまして、その中の個別事件における裁判所の判断あるいは検察官の活動に関わることについてはお答えを差し控えたいと思います。
この発言のページ
46
泉房穂(立憲)
もう一つ、最近言われているのはDNAの鑑定の不正です。二年前に発覚した佐賀県警の事案、二〇一七年から七年間のやった百三十件のDNA鑑定、うそでした。そもそも鑑定をしていない、データを差し替えている。全く意味がないじゃないですか、DNA鑑定。こんなことが行われ、その方は懲戒免職となりましたけれども、DNAが全く信用できません。にもかかわらず、警察は第三者委員会もつくっていない。
せめて、法務省聞きますけど、法務省が警察のやったことに対して第三者委員会をつくる選択肢もあると思いますけど、法務省は警察をかばうんですか。お答えください。
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47佐佐藤淳法務省刑事局長
今、先ほどの御指摘にあった事件に関しましては、捜査中ないしは起訴して公判係属中でございまして、その内容にも関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、検察当局におきましては、このDNA型鑑定に関する不正が行われたことをもって起訴しているわけですけれども、それが既に起訴した公判の事件に影響があったことはないというようなことを公表しているものと承知しているところでございます。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
今のことはとても大事なポイントなんですよ。
私も司法修習通って友人に検事いっぱいいますけど、結構、一緒に集まったときに言うんですよ。どうせやっているんだから、自白調書なんか適当でいいんだと言うんですよ、普通に。DNA鑑定もそうです。どうせ犯人なんだろうから、データ改ざんしようが犯人であることに違いがないからという感覚で、今の答えと一緒です。
結果は変わらないんだからという形でやっているときに、中にはそうでない方が入っているのが冤罪なんですよ。千件中九百九十九人が真犯人だとしても、うち一人真犯人でない者が入ったときに、適正に捜査してこそ罪なき者が処罰されず済む、これがまさにポイントですよ。
結果において大丈夫だったからということではなくて、そんなことがなされないことの対策を取る必要があるという観点で私は質問しているつもりで、責めているように聞こえるかもしれませんけど、ちゃんと捜査しましょうよと。ちゃんと罪ある者が処罰を受け、罪なき者が処罰されないのはもう国民の信頼を保つ大事なポイントで、胸を張った捜査をしてほしいと、そういう観点で質問している認識です。
続いて、まさに長期化の原因について改めて確認したいと思います。
資料一、御覧ください。もう一回言いますよ。
捜査機関の捏造が許されず、自白強要許されないのは当然です。しっかりやってほしいと思います。次に問題は、だったら早く証拠を出して、フェアに検証したらいいじゃないですか。証拠を隠し続ける必要ないじゃないですか。何で何十年も証拠隠すんですか。まさにこの論点についてであります。
資料二、もう一回御覧ください、資料二です。
これまず、袴田さんの事件は、捜査段階で一年たった後に、いわゆる判決によって、捏造証拠と言われる証拠が出てきました。そのときの写真がありました。そのとき出した写真は不鮮明な白黒写真です。でも、実際上は警察はカラー写真を持っていました。ネガもありました。それが四十四年たって出てきた結果、おかしいじゃないかと。一年以上もみそだるに漬かったもので真っ赤な鮮明な色が出るわけがないという形で疑問に思い、それを実験した結果、再審無罪につながったんです。証拠を隠さずに、最初からそのカラー写真が、ネガも出していれば、早い段階で、再審無罪になんかする前から、通常審の段階から無罪判決出ているケースですよ。
そして、日野町事件のネガもそうです。日野町事件のネガも隠し通した。これ、共に、これらは警察の手元にありました。そういう意味では、検察は分からなかったと言うのかもしれませんが、ただ、福井事件については、これを持っていた。矛盾する、目撃証言の日にちが一週間違うということの捜査報告書を最初から検察は持っていたんです。それを出していれば、一審で無罪が確定しているんです。にもかかわらず、その証拠を隠しながら有罪立証をしていくという、もうむちゃくちゃなことを検察はやったわけですけど、この福井事件、もう許されないことだと思いますよ。
この長期化についてのポイントです。どうして検察はすぐに証拠開示に応じないんですか。先ほども言いました、なぜある証拠すらありませんとうそをつくんですか。これからはちゃんと出したらいいと思いますが、いかがですか。
49佐佐藤淳法務省刑事局長
今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。
その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するとい…
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泉房穂(立憲)
DNA鑑定についても質問したいと思います。
飯塚事件という再審請求中の事件がありますが、もう本人、死刑執行されてしまいました。もう死んで、もう死刑執行されたんです。でも、冤罪が言われている事件です。
このDNA鑑定、再鑑定したくても、DNA鑑定の基となる検体、捨てはりましたね、警察。何で持っておかぬのですか。そんな犯人性が争われているケース、胸を張って再鑑定したらいいじゃないですか。なぜDNA鑑定の基となる資料を捨てたんですか。警察、お答えください。
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51重重松弘教警察庁刑事局長
個別の事案についてのお答えは差し控えますけれども、DNA型鑑定に当たりましては、なるべく鑑定資料の一部をもって行うとともに、その残余等について、将来の再鑑定に配慮して、超低温槽等を活用して適切に保存するように関係通達等で定めているところでございます。
また、その保管の要否につきましては、事件の重大性にかかわらずに事件ごとに判断しているところでございまして、例えば、事件を検挙した場合には検察官と緊密に連携をしながら判断をしているほか、殺人といった公訴時効のない罪種で未解決の場合には期限を区切ることなく適切に保管をしているというところでございます。
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