お答え申し上げます。
公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定に当たって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の常用による雇用であり、かつ雇用保険適用の要件である所定労働時間が週二十時間以上を職業の安定と整理してございます。具体的には、雇用期間が四か月以上ある場合又は期間の定めがない場合を常用として定義しているほか、六十五歳以上も対象に含めております。
他方、求職者支援訓練におけます付加奨励金につきましては、雇用保険適用で就職した者、週二十時間以上かつ三十一日以上の雇用見込みを就職率の算定対象としております。また、訓練終了時において六十五歳以上の者については算定対象から除外しております。
これは、平成二十九年の改正雇用保険法施行により六十五歳以上の者が雇用保険の適用対象となった際、六十五歳以上の者の一般的な就職状況から、就職率の算定対象に含めた場合、就職率の低下や、これによる訓練実施機関の認定や付加奨励金への影響に鑑み除外したものでございます。
このように、委託訓練と求職者支援訓練の根拠となる法律及び目的などが異なることから算定方法などが異なっており、統一については慎重な検討が必要であると認識してございます。
それから、保険の関係でございますけれども、委託訓練につきましては、訓練に職場実習などが含まれる場合を除き、災害補償制度への加入は任意となっており、本人負担というふうになってございます。
一方、求職者支援訓練期間中の災害補償制度の加入につきましては、受講生が安心して訓練を受講、実施できるよう、訓練実施機関において必ず加入していただいてございます。この点につきましては、今回議員からいただいた御提案につきまして、厚生労働省としても十分に受け止め、今後の課題としてまいりたいと考えてございます。
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上月良祐(自民)
いや、本当に役人らしい答弁ですよね。誰もそんなのを全部精算してくれなんか言っていないですから。最低限のところを、そこを下回ったらできないというところの最低ラインを作ってくれと言っているだけじゃないですか。誰がそんなもの全部精算してくれと言っているんですか。答弁おかしいですよ。どこかのラインを超えて、それ以上欲しい人は委託費を精算すればいいのかもしれないけど、そんなことを、役所の側にも民間機関の側にもそんな負担掛けていいはずがないじゃないですか。でも、じゃ、赤字でいいんですかといったら、そうじゃないでしょうということを聞いているので、またこれもちょっと詰め…
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21宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
委託訓練の委託費に比べまして求職者支援訓練の奨励金の支給に時間を要しているとの御指摘があることは承知してございます。
求職者支援訓練には、訓練実施に対する基本奨励金と、その上乗せとして訓練受講者の就職実績に応じた付加奨励金がございます。
最初の基本奨励金につきましては、申請から申請書の内容の確認、審査、支給決定、支給までの平均処理期間はおおむね一か月前後となっております。
一方で、付加奨励金につきましては、訓練受講者が訓練終了後三か月以内に雇用保険被保険者になった割合によりその支給額を決定しているものでございます。このため、…
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上月良祐(自民)
付加奨励金は六、七か月掛かるんですよ。あり得ないでしょう、そんなの。だから、ちょっとその間の資金繰りって本当大変なんですよ。黒字倒産というのがありまして、出ていくけど入ってこないって、黒字なんだけど倒産するということがあるんです。ちょっと本当に民間の経済の現場の実情をよく考えてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。
それから、公共職業訓練と求職者支援訓練というのは、受ける方からしたら同じことをやっているんですよ。同じような内容なんですよ。それを理屈で分けていってばらばらの対応になっているんだけど、極めて同じ内容をやっていまして、それが、…
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- (上の発言)
23宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定に当たって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の常用による雇用であり、かつ雇用保険適用の要件である所定労働時間が週二十時間以上を職業の安定と整理してございます。具体的には、雇用期間が四か月以上ある場合又は期間の定めがない場合を常用として定義しているほか、六十五歳以上も対象に含めております。
他方、求職者支援訓練におけます付加奨励金につきましては、雇用保険適用で就職した者、週二十時間以上かつ三十一日以上の雇用見込みを就職率の算定対象としております。また、訓練終了時において六十五歳以上の者については算定対象から除外しております。
これは、平成二十九年の改正雇用保険法施行により六十五歳以上の者が雇用保険の適用対象となった際、六十五歳以上の者の一般的な就職状況から、就職率の算定対象に含めた場合、就職率の低下や、これによる訓練実施機関の認定や付加奨励金への影響に鑑み除外したものでございます。
このように、委託訓練と求職者支援訓練の根拠となる法律及び目的などが異なることから算定方法などが異なっており、統一については慎重な検討が必要であると認識してございます。
それから、保険の関係でございますけれども、委託訓練につきましては、訓練に職場実習などが含まれる場合を除き、災害補償制度への加入は任意となっており、本人負担というふうになってございます。
一方、求職者支援訓練期間中の災害補償制度の加入につきましては、受講生が安心して訓練を受講、実施できるよう、訓練実施機関において必ず加入していただいてございます。この点につきましては、今回議員からいただいた御提案につきまして、厚生労働省としても十分に受け止め、今後の課題としてまいりたいと考えてございます。
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上月良祐(自民)
制度の説明してくれって言っていませんから。そんなことは分かった上で質問しているんですよ。それが受け手から見ておかしいから質問しているんですよ。誰が制度の説明してくれって言っているんですか。またよく話をさせていただきたいと思います。
それから、意味なく違う面ありますよ。出欠の確認、両方受けていれば、普通は出席がマルで欠席がバツじゃないですか。でも、公共訓練は欠席がマルで出席はスラッシュなんですよ。ばらばらなの。意味のない、意味のないそんな違いはやめてもらいたい。現場に、両方受けていればそんなことも負担を掛けるので、しっかりそれは改善していただきたいと思い…
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25神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
今、上月委員から御指摘があったとおり、公的職業訓練の周知、広報に対しては大変重要であると思っておりまして、厚生労働省としても様々な取組をしてまいりました。御承知のとおり、制度周知用のリーフレットの作成や、著名人を起用したユーチューブでの紹介動画の配信、またX等の公式SNSによる広報の配信など、様々なツールを活用しながら積極的な周知に努めてきたところであります。
引き続き、委員の御指摘にあったとおり、必要な方に必要な支援が届くように、制度の周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいということをこの場をお借りしてお伝えさせていただきま…
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芳賀道也(国民)
おまとめください。
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