宮本悦子厚生労働省人材開発統括官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定に当たって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の常用による雇用であり、かつ雇用保険適用の要件である所定労働時間が週二十時間以上を職業の安定と整理してございます。具体的には、雇用期間が四か月以上ある場合又は期間の定めがない場合を常用として定義しているほか、六十五歳以上も対象に含めております。

他方、求職者支援訓練におけます付加奨励金につきましては、雇用保険適用で就職した者、週二十時間以上かつ三十一日以上の雇用見込みを就職率の算定対象としております。また、訓練終了時において六十五歳以上の者については算定対象から除外しております。

これは、平成二十九年の改正雇用保険法施行により六十五歳以上の者が雇用保険の適用対象となった際、六十五歳以上の者の一般的な就職状況から、就職率の算定対象に含めた場合、就職率の低下や、これによる訓練実施機関の認定や付加奨励金への影響に鑑み除外したものでございます。

このように、委託訓練と求職者支援訓練の根拠となる法律及び目的などが異なることから算定方法などが異なっており、統一については慎重な検討が必要であると認識してございます。

それから、保険の関係でございますけれども、委託訓練につきましては、訓練に職場実習などが含まれる場合を除き、災害補償制度への加入は任意となっており、本人負担というふうになってございます。

一方、求職者支援訓練期間中の災害補償制度の加入につきましては、受講生が安心して訓練を受講、実施できるよう、訓練実施機関において必ず加入していただいてございます。この点につきましては、今回議員からいただいた御提案につきまして、厚生労働省としても十分に受け止め、今後の課題としてまいりたいと考えてございます。

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