付加奨励金は六、七か月掛かるんですよ。あり得ないでしょう、そんなの。だから、ちょっとその間の資金繰りって本当大変なんですよ。黒字倒産というのがありまして、出ていくけど入ってこないって、黒字なんだけど倒産するということがあるんです。ちょっと本当に民間の経済の現場の実情をよく考えてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。
それから、公共職業訓練と求職者支援訓練というのは、受ける方からしたら同じことをやっているんですよ。同じような内容なんですよ。それを理屈で分けていってばらばらの対応になっているんだけど、極めて同じ内容をやっていまして、それが、例えば就職率のハードルとか、就職者の支援金のところのハードルとかもばらばらなんですね。
就職支援というのは大変な業務量です。気遣いをしてお世話をしてアドバイスをして、そして本当に懸命な努力で一人一人の就職支援をしているんです。ハードルの率を一定程度下回ったら付加奨励金なり、何というんでしょうか、就職の支援金というのは払われなくなるんですよ。それもおかしな官公需の発注だと思うんですけど、やっぱり一定程度を超えたらインセンティブが加わるのはいいけど、一定程度以下でも経費は掛かっているものに支払をしないというのは、それはおかしいですよ。
なので、それ含めて、あと働き方、就職というのも、雇用保険の適用だけじゃなくて、二十時間以下の御高齢の方々の就職みたいなの、今、多様な働き方ありまして、そういう意味では、でき得る限り、この両訓練の取扱いの差というのはなくしていっていただきたいというふうに思います。
これは是非お願いしたいと思いますが、中でも二つが全然違うの、あるんですよ。それは、受講生の保険の支払なんですよ。これは、公共職業訓練では受講者の本人負担なんですよ。でも、求職者の支援訓練では訓練機関が全部負担することになっているんですよ。
座学みたいなところは、わざわざ絶対入れと言わなくてもいいような気がします。クレーンとか使うようなものは、それは絶対入った方がいいと思うんですけれども、一定の講座では保険料を任意にするとか、いや、もし民間教育機関が負担しろというんだったら、委託金と奨励金の、要するに委託費が同じ額になっているの、おかしいじゃないですか。なので、ここはちょっと的確に見直しをやっていただきたいと思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
19宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
公的職業訓練については、現状、実費による精算ではなく、受講生一人一月当たりの単価に訓練月数を乗じて委託費などをお支払いしているところでございます。
御指摘のような最低保障を設定する場合、委託訓練における委託費の支払は実費による精算となり、支払の算定根拠の確定が必要となるため、精算の実務を担う都道府県や実費の確定を行う訓練実施機関に大きな業務負担が掛かることが懸念されます。
このため、関係機関から丁寧に意見を伺いながら検討していくことが必要であると認識しており、まずは業務負担等に関する調査を行ってまいりたいと考えております。
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上月良祐(自民)
いや、本当に役人らしい答弁ですよね。誰もそんなのを全部精算してくれなんか言っていないですから。最低限のところを、そこを下回ったらできないというところの最低ラインを作ってくれと言っているだけじゃないですか。誰がそんなもの全部精算してくれと言っているんですか。答弁おかしいですよ。どこかのラインを超えて、それ以上欲しい人は委託費を精算すればいいのかもしれないけど、そんなことを、役所の側にも民間機関の側にもそんな負担掛けていいはずがないじゃないですか。でも、じゃ、赤字でいいんですかといったら、そうじゃないでしょうということを聞いているので、またこれもちょっと詰め…
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21宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
委託訓練の委託費に比べまして求職者支援訓練の奨励金の支給に時間を要しているとの御指摘があることは承知してございます。
求職者支援訓練には、訓練実施に対する基本奨励金と、その上乗せとして訓練受講者の就職実績に応じた付加奨励金がございます。
最初の基本奨励金につきましては、申請から申請書の内容の確認、審査、支給決定、支給までの平均処理期間はおおむね一か月前後となっております。
一方で、付加奨励金につきましては、訓練受講者が訓練終了後三か月以内に雇用保険被保険者になった割合によりその支給額を決定しているものでございます。このため、…
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- (上の発言)
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上月良祐(自民)
付加奨励金は六、七か月掛かるんですよ。あり得ないでしょう、そんなの。だから、ちょっとその間の資金繰りって本当大変なんですよ。黒字倒産というのがありまして、出ていくけど入ってこないって、黒字なんだけど倒産するということがあるんです。ちょっと本当に民間の経済の現場の実情をよく考えてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。
それから、公共職業訓練と求職者支援訓練というのは、受ける方からしたら同じことをやっているんですよ。同じような内容なんですよ。それを理屈で分けていってばらばらの対応になっているんだけど、極めて同じ内容をやっていまして、それが、例えば就職率のハードルとか、就職者の支援金のところのハードルとかもばらばらなんですね。
就職支援というのは大変な業務量です。気遣いをしてお世話をしてアドバイスをして、そして本当に懸命な努力で一人一人の就職支援をしているんです。ハードルの率を一定程度下回ったら付加奨励金なり、何というんでしょうか、就職の支援金というのは払われなくなるんですよ。それもおかしな官公需の発注だと思うんですけど、やっぱり一定程度を超えたらインセンティブが加わるのはいいけど、一定程度以下でも経費は掛かっているものに支払をしないというのは、それはおかしいですよ。
なので、それ含めて、あと働き方、就職というのも、雇用保険の適用だけじゃなくて、二十時間以下の御高齢の方々の就職みたいなの、今、多様な働き方ありまして、そういう意味では、でき得る限り、この両訓練の取扱いの差というのはなくしていっていただきたいというふうに思います。
これは是非お願いしたいと思いますが、中でも二つが全然違うの、あるんですよ。それは、受講生の保険の支払なんですよ。これは、公共職業訓練では受講者の本人負担なんですよ。でも、求職者の支援訓練では訓練機関が全部負担することになっているんですよ。
座学みたいなところは、わざわざ絶対入れと言わなくてもいいような気がします。クレーンとか使うようなものは、それは絶対入った方がいいと思うんですけれども、一定の講座では保険料を任意にするとか、いや、もし民間教育機関が負担しろというんだったら、委託金と奨励金の、要するに委託費が同じ額になっているの、おかしいじゃないですか。なので、ここはちょっと的確に見直しをやっていただきたいと思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
23宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定に当たって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の常用による雇用であり、かつ雇用保険適用の要件である所定労働時間が週二十時間以上を職業の安定と整理してございます。具体的には、雇用期間が四か月以上ある場合又は期間の定めがない場合を常用として定義しているほか、六十五歳以上も対象に含めております。
他方、求職者支援訓練におけます付加奨励金につきましては、雇用保険適…
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上月良祐(自民)
制度の説明してくれって言っていませんから。そんなことは分かった上で質問しているんですよ。それが受け手から見ておかしいから質問しているんですよ。誰が制度の説明してくれって言っているんですか。またよく話をさせていただきたいと思います。
それから、意味なく違う面ありますよ。出欠の確認、両方受けていれば、普通は出席がマルで欠席がバツじゃないですか。でも、公共訓練は欠席がマルで出席はスラッシュなんですよ。ばらばらなの。意味のない、意味のないそんな違いはやめてもらいたい。現場に、両方受けていればそんなことも負担を掛けるので、しっかりそれは改善していただきたいと思い…
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25神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
今、上月委員から御指摘があったとおり、公的職業訓練の周知、広報に対しては大変重要であると思っておりまして、厚生労働省としても様々な取組をしてまいりました。御承知のとおり、制度周知用のリーフレットの作成や、著名人を起用したユーチューブでの紹介動画の配信、またX等の公式SNSによる広報の配信など、様々なツールを活用しながら積極的な周知に努めてきたところであります。
引き続き、委員の御指摘にあったとおり、必要な方に必要な支援が届くように、制度の周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいということをこの場をお借りしてお伝えさせていただきま…
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