鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

2026年7月23日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答えします。

まずは本改正の対象でございますが、本改正は、予防接種法上の予防接種に用いる医薬品の一つに抗体製剤を位置付けるものでございます。先生御指摘の新型コロナウイルス感染症等に対する単クローン抗体製剤につきましても、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる等の特徴を持つ医薬品が出現した場合には、本改正がなされた際には、予防接種法上の予防接種に用いる医薬品に含み得ると考えておりますが、個別具体の製剤に係る議論については審議会において個別に検討がなされるものと考えております。

また、先行するワクチンが存在しない場合ではどうなのかという御質問でございました。

こちらにつきましても、先ほど申し上げたとおりでございますが、条文に照らして合致するような医薬品が出現すれば、今後審議会において個別具体の製剤に係る定期接種化の議論がなされるものと承知しております。

また、持続期間についても御質問がございました。そうした基準があるのかという御質問でございました。

ワクチンについては、疾病ごとに期待される有効期間は異なるものの、免疫を賦活化、つまり活性化して能動免疫を獲得させることにより、基本的にはその効果が年単位の期間持続するものである一方、現状、抗体製剤は治療用の医薬品が基本でありまして、その効果は数日から数週間程度などの比較的短期間のものが多いというふうに承知しております。

その上で、抗体製剤について、どの程度の期間をワクチンと同程度に、ワクチンと同程度という形で長期間とみなすのかという点につきましては、ワクチンと同様に、対象とする疾病ごとに期待される有効期間が異なることから、一律の基準を設けることは困難であるものの、個々の疾病の特性に応じて審議会において個別に検討がなされるものと承知しているところでございます。

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