引き続きまして、公明党の川村雄大でございます。
改正の条文の射程あるいは解釈について、確認を幾つかさせていただきたいと思います。
まず一つ目、本改正の対象は、RSウイルス感染症や乳幼児に限定されず、例えば、今話題になりましたけれども、B類疾病である成人の新型コロナウイルス感染症等に対するモノクローナル抗体製剤も含み得るものであるかどうか、また、対象疾病に先行するワクチンが存在しない場合、対象疾病に先行するワクチンが存在しない場合でも対象となり得るというふうに条文上理解をいたしますけれども、その場合に、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたるとの要件について、どのような基準で判断をするのでしょうか。教えてください。
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秋野公造(公明)
大臣、私が聞いていることに全くお答えをしておりません。
私は、八十歳以上の方、集団生活を送る方、そして透析患者の方は、個人の予防を目的とするB類疾病よりも集団の予防を目的とするA類疾病の方が概念として合うのではないかと聞いております。それについてお答えをしていただきたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先ほども申しましたとおり、やはり審議会での議論で現在のところB類疾病として整理をされておりますので、私の立場でそのA類かB類かということについて言及することは控えたいと考えます。
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65
秋野公造(公明)
引き続き議論したいと思います。
終わります。
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
引き続きまして、公明党の川村雄大でございます。
改正の条文の射程あるいは解釈について、確認を幾つかさせていただきたいと思います。
まず一つ目、本改正の対象は、RSウイルス感染症や乳幼児に限定されず、例えば、今話題になりましたけれども、B類疾病である成人の新型コロナウイルス感染症等に対するモノクローナル抗体製剤も含み得るものであるかどうか、また、対象疾病に先行するワクチンが存在しない場合、対象疾病に先行するワクチンが存在しない場合でも対象となり得るというふうに条文上理解をいたしますけれども、その場合に、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたるとの要件について、どのような基準で判断をするのでしょうか。教えてください。
67鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答えします。
まずは本改正の対象でございますが、本改正は、予防接種法上の予防接種に用いる医薬品の一つに抗体製剤を位置付けるものでございます。先生御指摘の新型コロナウイルス感染症等に対する単クローン抗体製剤につきましても、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる等の特徴を持つ医薬品が出現した場合には、本改正がなされた際には、予防接種法上の予防接種に用いる医薬品に含み得ると考えておりますが、個別具体の製剤に係る議論については審議会において個別に検討がなされるものと考えております。
また、先行するワクチンが存在しない場合ではどうなのかという御質問でござ…
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川村雄大(公明)
よく分かりました。ありがとうございます。
二つ目ですけれども、作用機序の異なるようなモノクローナル抗体製剤についても同様に本改正の射程に含まれ得るのかという点、それから、現行の条文では対応できない新たなモダリティーが実用化された場合には、その場合には、機動的にといいますか、その都度法改正を行うという、そういうお考えでしょうか。
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69鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答えします。
まず、今回のその抗体製剤に新しいものが出たときにどのように対応するのかという御質問でございます。
まず、これにつきましては、今回のその法改正の定義に当てはまるものであれば、こちら、法改正をすることなく、審議会において議論がなされて、そしてその定期接種に入るかどうかという議論がなされるものというふうに考えております。
また、今先生が御指摘の新しいモダリティーについて、入った場合にどうなのかという点でございます。こちらにつきましては、そうした技術の進歩に伴ってどのように対応するかは、通常私ども、予防接種法の改正というものは五年ごとの見直…
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