川村雄大 (公明党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

公的な性格が極めて強いGeMJではそれほど厳格に運用がされていて、今般の改正によっては、民間事業者に対しては本人同意なく提供が可能になるという立て付けになっているということについての実運用上の懸念は私は強く持っているところでございますので、引き続き厚労省においては、個情法改正の運用のガイドラインを定めるというふうに質疑の中でもおっしゃっておりましたので、患者、権利利益の擁護ということをしっかり進めていただきたいというふうに思います。

時間がありませんけれども、端的に次、伺います。

動物への移植に関する例外規定について参考人に伺いたいと思うんですけれども、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止する一方、動物については、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを例外としている。

これを文言どおり読みますと、ヒトゲノム編集胚そのものを動物の子宮や卵管等の内生殖器に移植することも例外的に可能であるというふうに読めますけれども、現時点において、ヒトゲノム編集胚、胚をですね、受精した状態の胚を動物の内生殖器に移植をしながら胎盤形成及び個体産生の可能性を確実に排除するという具体的な技術あるいは研究方法を想定されているのでしょうか。

前後のやりとり

84の発言を見る

92の発言を見る