古川俊治 (自由民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

生殖補助医療のところは非常に微妙な規制になりますので、よろしくお願いいたします。

次、資料の⑤を御覧いただきたいんですが、私は前回の再生医療等安全確保法の改正のときに、この、実は言うと、生殖補助医療というのは、受精胚もあるいは卵子も精子も培養するので、実は再生医療の一環なんですね。細胞を加工しているわけです、培養して加工していますから。その意味では、再生医療等安全確保法のスコープの中に入っているんですけれども、わざわざその政令の一条の一号のハでこれを除外しているんですね。除外しているので今回の法律が必要になったんです。ですから、その除外をコントロールしちゃえば、やめればですね、別に今回の法律を作らなくてもよかったんですけれども。これをずっと私言っていたんですけど、まあ出せてよかったです、こういう形でですね、本当にやっとこれで規制できるかということでほっとしておりますけれども。

ちょっとこれ、非常にややこしいんですけれども、一番下に、この再生医療安全確保法の一条の一号のハというのがあるんですね。これを言葉で、一番、書いてあります、この紙にですね。これめちゃくちゃ分かりにくくて、この紙を用意してもらっているんですけれども、この一番右の青でくくったところですけど、丸のところですけど、Eというところで、神経細胞と血液細胞がここにあって、これは再生医療等安全確保法の対象外だというんですね。私は、これやっぱり対象にしないとまずいんじゃないかなとずっと思っていたんですけれども、いかがお考えでしょうか。お願いします。

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