生殖補助医療のところは非常に微妙な規制になりますので、よろしくお願いいたします。
次、資料の⑤を御覧いただきたいんですが、私は前回の再生医療等安全確保法の改正のときに、この、実は言うと、生殖補助医療というのは、受精胚もあるいは卵子も精子も培養するので、実は再生医療の一環なんですね。細胞を加工しているわけです、培養して加工していますから。その意味では、再生医療等安全確保法のスコープの中に入っているんですけれども、わざわざその政令の一条の一号のハでこれを除外しているんですね。除外しているので今回の法律が必要になったんです。ですから、その除外をコントロールしちゃえば、やめればですね、別に今回の法律を作らなくてもよかったんですけれども。これをずっと私言っていたんですけど、まあ出せてよかったです、こういう形でですね、本当にやっとこれで規制できるかということでほっとしておりますけれども。
ちょっとこれ、非常にややこしいんですけれども、一番下に、この再生医療安全確保法の一条の一号のハというのがあるんですね。これを言葉で、一番、書いてあります、この紙にですね。これめちゃくちゃ分かりにくくて、この紙を用意してもらっているんですけれども、この一番右の青でくくったところですけど、丸のところですけど、Eというところで、神経細胞と血液細胞がここにあって、これは再生医療等安全確保法の対象外だというんですね。私は、これやっぱり対象にしないとまずいんじゃないかなとずっと思っていたんですけれども、いかがお考えでしょうか。お願いします。
8生生田知子文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の下で規制されているヒト胚核移植胚について、海外で臨床利用されていることは承知しております。
ヒト胚核移植胚は、委員御指摘のとおり、ミトコンドリア病の治療技術の観点で本法案の規制対象であるヒトゲノム編集胚と密接に関係しており、その臨床利用に向けては、本法案の共管省庁である厚生労働省、こども家庭庁と緊密な連携が必要と考えております。
文部科学省としては、ヒトゲノム胚等の臨床利用に係る議論を注視するとともに、今後の臨床利用に向けては三省庁で一体的に検討してまいります。
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古川俊治(自民)
是非これは厚労省もしっかりウォッチをしていただきたいというふうに思います。
次、資料四を見ていただきたいんですが、これは日本産婦人科学会のレジストリーを用いた研究で、米国の生殖医学界雑誌に載った、掲載された論文ですけれども、新生児二万五千七百七十七人、これ全部、体外受精を使った日本の子供たちです。この研究、非常に有名ですけれども。上が、三本あって、一番高い、上の方にあるのが、これが凍結して融解した胚を使っているんですね。その新生児の体重です。一番下が、これは新鮮胚の新生児の体重なんですね。真ん中が、全ての、この間の、日本人の新生児の体重になっています。…
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10佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
御指摘の生殖補助医療につきましては、胚に対して凍結、融解を施した結果としてエピゲノムの変化が起こった可能性はある一方で、胚に対して直接的にエピゲノムを編集する操作を施したものではないことから、ゲノム編集技術等を政令で規定する際にエピゲノム編集技術を規定しても、御指摘の生殖補助医療が禁じられるものにはならないのではないかというのが今までの議論でございます。
いずれにしても、委員御指摘の点も踏まえ、今後、関係する学会等の御意見もお聞きすることなどにより、生殖補助医療の実態等も踏まえながら、関係する審議会で構成される合同会議において御議…
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- (上の発言)
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古川俊治(自民)
生殖補助医療のところは非常に微妙な規制になりますので、よろしくお願いいたします。
次、資料の⑤を御覧いただきたいんですが、私は前回の再生医療等安全確保法の改正のときに、この、実は言うと、生殖補助医療というのは、受精胚もあるいは卵子も精子も培養するので、実は再生医療の一環なんですね。細胞を加工しているわけです、培養して加工していますから。その意味では、再生医療等安全確保法のスコープの中に入っているんですけれども、わざわざその政令の一条の一号のハでこれを除外しているんですね。除外しているので今回の法律が必要になったんです。ですから、その除外をコントロールしちゃえば、やめればですね、別に今回の法律を作らなくてもよかったんですけれども。これをずっと私言っていたんですけど、まあ出せてよかったです、こういう形でですね、本当にやっとこれで規制できるかということでほっとしておりますけれども。
ちょっとこれ、非常にややこしいんですけれども、一番下に、この再生医療安全確保法の一条の一号のハというのがあるんですね。これを言葉で、一番、書いてあります、この紙にですね。これめちゃくちゃ分かりにくくて、この紙を用意してもらっているんですけれども、この一番右の青でくくったところですけど、丸のところですけど、Eというところで、神経細胞と血液細胞がここにあって、これは再生医療等安全確保法の対象外だというんですね。私は、これやっぱり対象にしないとまずいんじゃないかなとずっと思っていたんですけれども、いかがお考えでしょうか。お願いします。
12森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
委員御指摘のこの青い丸の部分でございますが、そもそも、再生医療安全性確保法は、国として普及を促進するべき医療技術を適用対象に位置付けるというのが基本でございまして、この青い丸の部分も含めて、現在、生命倫理の観点から指針において禁止されているそのES細胞由来の受精胚を用いる医療技術を法の対象に位置付けるということはしてこなかったところでございます。
ただ、令和七年の八月に、総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会の報告書において、一定の条件の下、ES細胞から作成した生殖細胞を受精させて受精胚を作成することを許容するということが盛り込まれ、これを…
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古川俊治(自民)
どうも、時間になりましたので、これで終わりにいたします。
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14山山内佳菜子(立憲)
立憲民主党・無所属の山内佳菜子です。
まず、ヒトゲノム編集胚規制法案について伺います。
ゲノム編集技術は、難病や遺伝性疾患の克服、再生医療の発展など、医療に大きな可能性をもたらす一方で、人の生命の在り方や尊厳に深く関わる技術でもあります。だからこそ、技術の進歩を支えることと人の尊厳を守ること、この二つをいかに両立させるかが重要であり、本法案はその基本的な考え方を示すものと受け止めています。一方で、この分野の研究は国境を越えて進められており、各国で制度設計や規制の考え方にも違いがあると伺っております。
そこで、まず参考人にお伺いいたします。
今回の…
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