この法律の第一条なんですけれども、この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがあることに鑑み、その臨床利用を禁止するという法律になっているんですね。
この三行目の当該遺伝子改変というのが、この字面だけを見ますと、予測し得ない遺伝子改変、その前のですね、これを受けているように読めてしまうんですよね。そうすると、この予測し得ない遺伝子改変だから将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがある、この法律はそのように認識しているんじゃないかということが疑われてしまうわけですね。
これ、今モザイクやオフターゲットが問題になっています、いわゆるゲノム編集ではですね。ですけれども、もう既にDNAの二本鎖を解離しないベースエディティングとかプライムエディティングという新しいゲノム編集の方法も開発をされてきていまして、恐らくオフターゲットはかなり制御できる、もうそういう時代になりました。また、モザイクについても、今はCas9をたんぱくで入れてRNAのガイドを入れるんですね。それから、エレクトロポレーション法も非常に、パルス幅とあるいは電圧を工夫すると、レーヤーにですね、こういう方法ができたりしましたので、モザイクについてもかなりこれはもう抑えることができる。そういう時代になると、もはや予測し得る遺伝子改変、これが達成可能になることも恐らく近い将来あるでしょう。
私が聞きたいのは、予測し得る遺伝子改変だった場合に、受精胚やあるいは生殖細胞の遺伝子を予測し得る改変をしても、これが将来の世代にわたって個人や社会に影響を与えないのかどうか、これが問題だと思うんですよね。
今まで、仮に予測し得る遺伝子改変であっても、これをやらないというコンセンサスが医学界にはあったんです。いいですか。これは衆議院でも議論がありましたけれども、我々の染色体というのはネアンデルタール人から受け継いでいるんですよね。ホモサピエンスの発祥のもっと前から今日までこのように我々つないできているんですね。それは、こういう現代社会のテクノロジーをつくったホモサピエンス。そういう遺伝子を我々の世代になって本当に変えていいのかどうか、その議論がまだできていないからやらないというコンセンサスで来たわけですよ。
ですので、このゲノム編集というものが仮に予測し得ない改変をもたらすのか、あるいは予測し得る改変をもたらすかにかかわらず、受精胚とそれから生殖細胞に対する遺伝子編集、遺伝子改変というのは行っちゃいけないというはずなんですけれども、この点ちょっと確認をしたいんですね。ですから、当然のことながらそう考えていると思いますけれども、これは大臣、ここでちゃんとただしてください。
2
小川克巳(自民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3
小川克巳(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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4
小川克巳(自民)
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
5
古川俊治(自民)
この法律の第一条なんですけれども、この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがあることに鑑み、その臨床利用を禁止するという法律になっているんですね。
この三行目の当該遺伝子改変というのが、この字面だけを見ますと、予測し得ない遺伝子改変、その前のですね、これを受けているように読めてしまうんですよね。そうすると、この予測し得ない遺伝子改変だから将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがある、この法律はそのように認識しているんじゃないかということが疑われてしまうわけですね。
これ、今モザイクやオフターゲットが問題になっています、いわゆるゲノム編集ではですね。ですけれども、もう既にDNAの二本鎖を解離しないベースエディティングとかプライムエディティングという新しいゲノム編集の方法も開発をされてきていまして、恐らくオフターゲットはかなり制御できる、もうそういう時代になりました。また、モザイクについても、今はCas9をたんぱくで入れてRNAのガイドを入れるんですね。それから、エレクトロポレーション法も非常に、パルス幅とあるいは電圧を工夫すると、レーヤーにですね、こういう方法ができたりしましたので、モザイクについてもかなりこれはもう抑えることができる。そういう時代になると、もはや予測し得る遺伝子改変、これが達成可能になることも恐らく近い将来あるでしょう。
私が聞きたいのは、予測し得る遺伝子改変だった場合に、受精胚やあるいは生殖細胞の遺伝子を予測し得る改変をしても、これが将来の世代にわたって個人や社会に影響を与えないのかどうか、これが問題だと思うんですよね。
今まで、仮に予測し得る遺伝子改変であっても、これをやらないというコンセンサスが医学界にはあったんです。いいですか。これは衆議院でも議論がありましたけれども、我々の染色体というのはネアンデルタール人から受け継いでいるんですよね。ホモサピエンスの発祥のもっと前から今日までこのように我々つないできているんですね。それは、こういう現代社会のテクノロジーをつくったホモサピエンス。そういう遺伝子を我々の世代になって本当に変えていいのかどうか、その議論がまだできていないからやらないというコンセンサスで来たわけですよ。
ですので、このゲノム編集というものが仮に予測し得ない改変をもたらすのか、あるいは予測し得る改変をもたらすかにかかわらず、受精胚とそれから生殖細胞に対する遺伝子編集、遺伝子改変というのは行っちゃいけないというはずなんですけれども、この点ちょっと確認をしたいんですね。ですから、当然のことながらそう考えていると思いますけれども、これは大臣、ここでちゃんとただしてください。
6
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。
実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。
今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るよ…
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7
古川俊治(自民)
どうも確認して、ありがとうございました。
これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。
次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。
先に歴史的に登場したのが…
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8生生田知子文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の下で規制されているヒト胚核移植胚について、海外で臨床利用されていることは承知しております。
ヒト胚核移植胚は、委員御指摘のとおり、ミトコンドリア病の治療技術の観点で本法案の規制対象であるヒトゲノム編集胚と密接に関係しており、その臨床利用に向けては、本法案の共管省庁である厚生労働省、こども家庭庁と緊密な連携が必要と考えております。
文部科学省としては、ヒトゲノム胚等の臨床利用に係る議論を注視するとともに、今後の臨床利用に向けては三省庁で一体的に検討してまいります。
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