上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年7月7日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 3 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 5 発言)

ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

女性の労働参加の進展など、近年の就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備することが重要です。こうした観点から、労災保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、労災保険の特別加入団体に係る要件の法定化、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずるため、この法律案を提出いたしました。

以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

第一に、労災保険の遺族補償年金等について、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃するとともに、遺族が一人の場合の年金額を、一律に給付基礎日額の百七十五日分とします。

第二に、現在二年とされている労災保険給付請求権等の消滅時効期間について、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できないものに関しては、これを五年に延長します。

第三に、小規模の個人経営の農林水産事業に関する労災保険の暫定任意適用事業としての取扱いを廃止し、労災保険の適用事業とします。

第四に、労災保険の特別加入団体に係る要件を法定化するとともに、政府が、当該団体に対して改善命令を行うことや、当該団体が改善命令に違反した場合に保険関係を消滅させることを可能とします。

第五に、社会復帰促進等事業に関する決定に不服のある者が、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすること等を可能とします。

最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和九年四月一日としています。

以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。

御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

前後のやりとり