明確な差別です。今こそ相対的欠格条項を見直すべきです。代読お願いします。
まず、今回の最高裁判決は、障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の施行などを挙げ、障害者施策は保護から法的な権利の保障へ転換したと認めています。さらに、最高裁判決本文に対する反対意見で、三浦守裁判官は、相対的欠格条項について、合理的な配慮の提供との関係が明らかではなく、障害者の機能障害に偏ったものとなっていると述べています。これらは重要な指摘です。
障害者差別解消法は、障害は社会的なバリアと個人の特性の相互作用によって生み出されると捉える社会モデルの考え方がベースにあります。社会参加に当たっては、障害者と周囲の建設的対話に基づき、過重な負担でない場合には合理的配慮を行わなければならないと定めています。
一方で、欠格条項の条文は医学モデルで、機能障害の有無を参考に、認定や雇用をする側が基本的には一方的に判断する仕組みです。これは、保護の客体から権利の主体へのパラダイムシフトとは合わない考え方です。相対的欠格条項と合理的配慮との整合性について、現場に混乱が起き、障害者の権利が奪われている可能性すらあると思います。
先ほど御答弁にあったような、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかということは、障害の有無にかかわらず国家試験などで判断することになっています。それなのに、障害者にのみ欠格条項を設けることが問題なのです。
先ほど、津島副大臣からの御答弁では、技術の進展、合理的配慮の広がりを始め、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえてとのことでした。
最高裁判決や障害者差別解消法による合理的配慮の提供義務化などを考えると、社会情勢は既に変化しており、今こそ相対的欠格条項を見直すべきときです。
改めて内閣府に伺います。相対的欠格条項の見直しの進捗状況を教えてください。
195
天畠大輔(れいわ)
相対的欠格条項が差別かどうかを伺っているんです。もう一度お答えください。
この発言のページ
196
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
繰り返しになりますが、相対的欠格条項自体は、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断するものを求めているものだと考えておりますので、そのこと自体が差別に当たるというふうには考えておりませんが、ただ、いろいろな見方があろうかと思いますので、先ほど申し上げましたように、障害者基本計画の方針にのっとって、その規定が真に必要かどうかということは検討していくことが必要だと考えております。
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197
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
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- (上の発言)
198
天畠大輔(れいわ)
明確な差別です。今こそ相対的欠格条項を見直すべきです。代読お願いします。
まず、今回の最高裁判決は、障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の施行などを挙げ、障害者施策は保護から法的な権利の保障へ転換したと認めています。さらに、最高裁判決本文に対する反対意見で、三浦守裁判官は、相対的欠格条項について、合理的な配慮の提供との関係が明らかではなく、障害者の機能障害に偏ったものとなっていると述べています。これらは重要な指摘です。
障害者差別解消法は、障害は社会的なバリアと個人の特性の相互作用によって生み出されると捉える社会モデルの考え方がベースにあります。社会参加に当たっては、障害者と周囲の建設的対話に基づき、過重な負担でない場合には合理的配慮を行わなければならないと定めています。
一方で、欠格条項の条文は医学モデルで、機能障害の有無を参考に、認定や雇用をする側が基本的には一方的に判断する仕組みです。これは、保護の客体から権利の主体へのパラダイムシフトとは合わない考え方です。相対的欠格条項と合理的配慮との整合性について、現場に混乱が起き、障害者の権利が奪われている可能性すらあると思います。
先ほど御答弁にあったような、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかということは、障害の有無にかかわらず国家試験などで判断することになっています。それなのに、障害者にのみ欠格条項を設けることが問題なのです。
先ほど、津島副大臣からの御答弁では、技術の進展、合理的配慮の広がりを始め、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえてとのことでした。
最高裁判決や障害者差別解消法による合理的配慮の提供義務化などを考えると、社会情勢は既に変化しており、今こそ相対的欠格条項を見直すべきときです。
改めて内閣府に伺います。相対的欠格条項の見直しの進捗状況を教えてください。
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津島淳(自民)内閣府副大臣
お答え申し上げます。
昨年度のフォローアップについては現在精査中であるため、準備が整い次第、障害者政策委員会に報告することを予定しております。
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小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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201
天畠大輔(れいわ)
各省庁による検証は二年前からやっています。相対的欠格条項は差別ですから、即撤廃すべきです。津島副大臣、いかがですか。
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