天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

明確な差別です。今こそ相対的欠格条項を見直すべきです。代読お願いします。

まず、今回の最高裁判決は、障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の施行などを挙げ、障害者施策は保護から法的な権利の保障へ転換したと認めています。さらに、最高裁判決本文に対する反対意見で、三浦守裁判官は、相対的欠格条項について、合理的な配慮の提供との関係が明らかではなく、障害者の機能障害に偏ったものとなっていると述べています。これらは重要な指摘です。

障害者差別解消法は、障害は社会的なバリアと個人の特性の相互作用によって生み出されると捉える社会モデルの考え方がベースにあります。社会参加に当たっては、障害者と周囲の建設的対話に基づき、過重な負担でない場合には合理的配慮を行わなければならないと定めています。

一方で、欠格条項の条文は医学モデルで、機能障害の有無を参考に、認定や雇用をする側が基本的には一方的に判断する仕組みです。これは、保護の客体から権利の主体へのパラダイムシフトとは合わない考え方です。相対的欠格条項と合理的配慮との整合性について、現場に混乱が起き、障害者の権利が奪われている可能性すらあると思います。

先ほど御答弁にあったような、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかということは、障害の有無にかかわらず国家試験などで判断することになっています。それなのに、障害者にのみ欠格条項を設けることが問題なのです。

先ほど、津島副大臣からの御答弁では、技術の進展、合理的配慮の広がりを始め、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえてとのことでした。

最高裁判決や障害者差別解消法による合理的配慮の提供義務化などを考えると、社会情勢は既に変化しており、今こそ相対的欠格条項を見直すべきときです。

改めて内閣府に伺います。相対的欠格条項の見直しの進捗状況を教えてください。

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