猪瀬直樹 (日本維新の会)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

先ほどの外国の例で、特に参考になるのはシンガポールで、シンガポールでは、緊急と判断された場合は無料、そうでない場合は有料と分かりやすいよね。緊急性の有無の最終的な判断は搬送医療機関の医師の評価に基づいて行われると、こうやってすればいいわけですよ。あんた有料、あなたは無料、それで十分に判断することできますよ。

それと同様の取組を、日本でも幾つかの自治体のほか、これ茨城県でも実施しているんですね。資料六で、これ、茨城県やったんですよ。茨城県では、二〇二四年から、救急車で搬送された患者のうち、緊急性が認められなかった場合には指定された病院で選定療養費を徴収することにしています。

制度導入後の三か月間、県全体の救急搬送件数は、近県五県で前年より四から九%増加しているのに対して、茨城県は〇・五%減少して、さらに、軽症患者の搬送は九・二%減少し、指定された病院への搬送数も一・六%減少したと。周りの県は増えているのに、茨城県は減っている。とりわけ軽症の患者が占める割合は、前年の四四%から三八%へと五%も減少したと。これ、制度の導入が一定の抑制効果をもたらしたということですね。やればできるんじゃないですか、これ。

上野大臣、やればできるということで、総務省にもおられたし、いろんなこと知っていると思うけれども、救急車のタクシー代わりの利用を防止するためにも選定療養費の徴収を法定化したらどうですかと。いかがでしょうか。見解を伺います。

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