分かりました。ありがとうございます。
相談センターというのは、あくまで相談支援でありまして、その場で医療を提供するというものではないと思います。その場で例えば緊急避妊薬を処方できるとか、抗菌薬処方できるとか、医療と一体的な体制ではありません。
次いで、医療への接続について伺いますけれども、この性と健康の相談センター事業の相談窓口から必要と判断された場合には、医療機関の受診を紹介するということは行われているんでしょうか。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
分かりました。ありがとうございます。
相談センターというのは、あくまで相談支援でありまして、その場で医療を提供するというものではないと思います。その場で例えば緊急避妊薬を処方できるとか、抗菌薬処方できるとか、医療と一体的な体制ではありません。
次いで、医療への接続について伺いますけれども、この性と健康の相談センター事業の相談窓口から必要と判断された場合には、医療機関の受診を紹介するということは行われているんでしょうか。
お答え申し上げます。 先生御指摘のいわゆるユースクリニックにつきましては、民間団体等が中心となって、十代や二十代の若者からの妊娠、避妊、性感染症などの相談支援等に取り組まれているものと承知をしております。 こうした学童、思春期における性や健康に関する悩みに対応できる診療や支援体制の実態を把握するため、令和四年度こども家庭科学研究におきまして調査を行った結果、施設数につきましては全国で五十八施設、運営形態につきましては、産婦人科クリニック併設型、小児科クリニック併設型、自治体運営型、NPO法人運営型の四つに分類されることを把握しております。 また、こ…
ありがとうございます。既に全国で五十八か所あると、少しずつ広がっているんだろうなというふうに思います。 今、こども家庭庁の方からも言及がありましたこの性と健康の相談センター事業、これ非常にいい事業だと思っております。令和八年度予算が前年度と同額の六億円を計上しておりまして、非常に重要な事業でありますけれども、先ほど確認した、既に取り組んでいる、いわゆるユースクリニックと銘打って取り組んでいる事業が全国にあるわけですけれども、このような民間や医療機関が必ずしもこの性と健康の相談事業を利用しているわけではないというように理解をしてございます。 それから、…
お答え申し上げます。 性と健康の相談センター事業の相談窓口における相談内容につきましては、事業の実施要綱におきまして、子供、若者から相談があった場合の保護者への通知について特段の定めを設けているものではございませんが、相談指導については、相談者のプライバシーが十分保護されることを求めておりまして、機械的に保護者を含めた第三者に情報提供するといった運用にはなっていないものと認識をしております。 なお、相談窓口の中には、匿名での相談を受け付けているところもあります。そうした場合、一律に相談者の個人情報を把握した上で必ず保護者に通知をするなどといった運用に…
分かりました。ありがとうございます。
相談センターというのは、あくまで相談支援でありまして、その場で医療を提供するというものではないと思います。その場で例えば緊急避妊薬を処方できるとか、抗菌薬処方できるとか、医療と一体的な体制ではありません。
次いで、医療への接続について伺いますけれども、この性と健康の相談センター事業の相談窓口から必要と判断された場合には、医療機関の受診を紹介するということは行われているんでしょうか。
お答え申し上げます。
性と相談の、失礼いたしました、性と健康の相談センター事業におきましては、月経、性感染症、妊娠などを含め、思春期における性や健康に関する様々な悩みを有する方に対し相談支援を行っています。相談者の相談内容に応じまして、医療機関における対応が必要と考えられる場合には、相談者の意向等を踏まえ、受診の勧奨を行うなど、適切な対応が行われているものと承知をしております。
なお、妊娠や性感染症などで悩んでいる若者や特定妊婦の方につきましては、必要に応じて産科等への医療機関への同行支援なども実施しているところです。
ありがとうございます。分かりました。ありがとうございます。 つまり、性と健康の相談センター窓口に相談した事実というのは、当然に保護者に伝わるものではないものの、一旦医療へ接続してしまうと、そこから先は医療費の通知等を通じて保護者に伝わってしまうため、アクセスしづらいんだという難しさが依然として残るということが当事者の方からの声でございます。 子供、若者が保険診療を受けますと、子の保護者である被保険者に医療機関名などが分かる可能性があるという問題について伺いますけれども、例えば現行制度においても、夫婦間のDVなどの事案については、申出により医療費通知に…
お答えいたします。 いわゆる医療費通知は、御自身や御家族の健康への意識向上に加え、医療保険財政との関係について意識をお持ちいただくため、それぞれの保険者で取り組まれております。 その上で、委員から御紹介いただきましたように、現行でもDVとか虐待等の被害者の方に配慮して、被保険者宛ての医療費通知にはその被害者の方に係る情報を記載しないことを保険者に求めるなど、個人情報に配慮した取組を行ってございます。 その上で、委員の御指摘は、その配慮対象者にDV等の被害者だけじゃなくてお子さん、それ、しかも特定の診療科というのが念頭にあるかと思いますが、そういう新…