小西洋之 (立憲民主党)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがあるんだったらそれも含めて説明してください。まず法的に削除する義務が掛かるのかどうか、それを答えてください。

前後のやりとり

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