小西洋之 (立憲民主党)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

いや、だから、私は今すぐこれを特別法でやるべきものではないかということを申し上げているわけなんですけれども、ちょっとこれ、話がかみ合っていないんですが。

いろんな、東京、どこでもありますが、大きな病院がありますよね。そこに国民の皆さんが診断を受けてかかっているわけですけれども、そこのデータが第三者にどかんと渡されて、その第三者が清く正しい人だったらいいですよ、ただ、その清く正しい人かどうかということについて何の許認可権にも服さないわけですから、その人がどういう資質を持って、どういう組織構成をして、どういうガバナンスをやっていて、どういうルールを守っていくかということを、そういう、当事者間で決めて何か公表するということになっていますけれども、それでいいんだったら、世の中、許認可は要らないと思うんですね。だから、これこそは本当しっかり行政が責任を持って許認可の体制をつくる法律でなければいけないというふうに思います。

そもそも、憲法十三条のプライバシーの保障を受ける患者情報、医療情報について、にもかかわらず、同意もなく、かつ許認可もないところに情報提供ができるということについて、憲法十三条との関係を立法事実として整理している文書もないこと自体が私違憲立法じゃないかと思うんですよ。これ、訴訟を起こされたら勝てるんですかねというふうに私は思うところなんですけれども。

ちょっと一つ伺いたいんですけれども、なぜ生データを提供しなければ、医療分野ですね、医療分野に限って、なぜ生データを提供しなければ医療分野のAI開発ができないのか、それを説明してください。

前後のやりとり

33の発言を見る

41の発言を見る