いや、だから、私は今すぐこれを特別法でやるべきものではないかということを申し上げているわけなんですけれども、ちょっとこれ、話がかみ合っていないんですが。
いろんな、東京、どこでもありますが、大きな病院がありますよね。そこに国民の皆さんが診断を受けてかかっているわけですけれども、そこのデータが第三者にどかんと渡されて、その第三者が清く正しい人だったらいいですよ、ただ、その清く正しい人かどうかということについて何の許認可権にも服さないわけですから、その人がどういう資質を持って、どういう組織構成をして、どういうガバナンスをやっていて、どういうルールを守っていくかということを、そういう、当事者間で決めて何か公表するということになっていますけれども、それでいいんだったら、世の中、許認可は要らないと思うんですね。だから、これこそは本当しっかり行政が責任を持って許認可の体制をつくる法律でなければいけないというふうに思います。
そもそも、憲法十三条のプライバシーの保障を受ける患者情報、医療情報について、にもかかわらず、同意もなく、かつ許認可もないところに情報提供ができるということについて、憲法十三条との関係を立法事実として整理している文書もないこと自体が私違憲立法じゃないかと思うんですよ。これ、訴訟を起こされたら勝てるんですかねというふうに私は思うところなんですけれども。
ちょっと一つ伺いたいんですけれども、なぜ生データを提供しなければ、医療分野ですね、医療分野に限って、なぜ生データを提供しなければ医療分野のAI開発ができないのか、それを説明してください。
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川崎ひでと(自民)デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
御回答申し上げます。
先ほど申し上げたように、今回の法令については、課徴金の制度等を設けた上で、個人権利利益を害するおそれが少ないというふうに判断をして法案を提出をさせていただいております。
この発言のページ
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小西洋之(立憲)
いや、だから、さっきの答弁は、それでも運用で足りなければ特別法で対処しなければいけないという政府としてのお考えということでよろしいですか。さっき特別法を検討するということをおっしゃったので、それを確認させてください。
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川崎ひでと(自民)デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
お答え申し上げます。
特別法を考えているというわけではなく、まず、これは一般法でありますので、一般法で十分な対処を図っているというふうに政府としては考えております。その上で、特別法を考えるというような状態になったときに、これはそれを妨げるものではございませんという答弁をさせていただきました。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
いや、だから、私は今すぐこれを特別法でやるべきものではないかということを申し上げているわけなんですけれども、ちょっとこれ、話がかみ合っていないんですが。
いろんな、東京、どこでもありますが、大きな病院がありますよね。そこに国民の皆さんが診断を受けてかかっているわけですけれども、そこのデータが第三者にどかんと渡されて、その第三者が清く正しい人だったらいいですよ、ただ、その清く正しい人かどうかということについて何の許認可権にも服さないわけですから、その人がどういう資質を持って、どういう組織構成をして、どういうガバナンスをやっていて、どういうルールを守っていくかということを、そういう、当事者間で決めて何か公表するということになっていますけれども、それでいいんだったら、世の中、許認可は要らないと思うんですね。だから、これこそは本当しっかり行政が責任を持って許認可の体制をつくる法律でなければいけないというふうに思います。
そもそも、憲法十三条のプライバシーの保障を受ける患者情報、医療情報について、にもかかわらず、同意もなく、かつ許認可もないところに情報提供ができるということについて、憲法十三条との関係を立法事実として整理している文書もないこと自体が私違憲立法じゃないかと思うんですよ。これ、訴訟を起こされたら勝てるんですかねというふうに私は思うところなんですけれども。
ちょっと一つ伺いたいんですけれども、なぜ生データを提供しなければ、医療分野ですね、医療分野に限って、なぜ生データを提供しなければ医療分野のAI開発ができないのか、それを説明してください。
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川崎ひでと(自民)デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
お答え申し上げます。
昨今のAIの進歩は大変早うございます。それゆえ、これまではテキストデータのみのAIの開発でよろしかったとは思いますけれども、現在は画像、動画あるいは診断による音声のデータというものも十分なデータとして活用されます。それゆえ、こうしたものも提供するに当たっては、今までのテキストデータであればマスキング等の対応が可能だったかもしれませんが、まさにマルチモーダルという様々なデータが活用する以上は、こうした加工を医療現場で付すのはかなり困難だというふうに判断をしております。
それゆえ、データの提供をするに当たっては、その提供事業者とのし…
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小西洋之(立憲)
例えば音声データだったら、医師と患者のやり取りだとか、あるいは医療従事者間の治療行為についてのカンファレンスだとか、いろんなものがあると思うんですけれども、少なくともそれは患者の同意をやっぱり取らないと出してはいけないものだと私は思うんですけれども、ということが非常に話がよく分からないんですね。
もう一つ質問するんですが、政府の方からの説明で、カルテなど削除が容易なものについては削除して、削除というか仮名化だったんですが、そういうふうに個人情報の特性を分からないようにして提供する義務が掛かっているというんですけれども、ちょっとそのことについて説明してい…
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40小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
御回答させていただきます。
今回の統計特例等でございますけれども、あくまでも統計作成等のために必要なデータのみが提供できるということになっております。なので、今委員御指摘の創薬などの場合でございますけれども、創薬研究などの場面においては、原則としては氏名等は不要であり、これを削除して提供することが現在も通例となっているというふうに承知しておりまして、これを踏まえまして、統計作成等の場合についても必要とされる情報のみが提供されるということで、必要とされない情報については提供されないということでございます。
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